西尾市アスベスト対策費補助金
市では、市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的として、アスベストが含まれた吹付け建材が施工されたおそれのある建築物のアスベストの分析調査と除去等に要する費用を補助します。
アスベストとは
アスベスト
労働安全衛生法施行令第6条第23号に規定する石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)
吹付けアスベスト
建築基準法で規制されている、立体駐車場の柱や梁などの鉄骨部分に耐火被覆材として吹付けられたアスベスト等で、建物を普通に使っていて飛散するおそれのあるもの
補助対象にならないアスベストの例
- 外壁や室内の仕上げ塗材に含まれているもの(実態調査によって、飛散の危険性が少なかったため、建築基準法の規制対象外=補助対象外になっています。)
- 煙突の断熱材に含まれているもの
- 倉庫や工場に使われる、スレート等の成形板に含まれているもの
補助事業の概要
対象となる分析調査
アスベストを含んだ吹付け建材が施工されているおそれのある建築物(住宅、事務所、店舗、倉庫等)において、アスベストの含有の有無を確認する分析調査(「建材中の石綿含有率の分析方法について」平成18年8月21付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達によるもの)
対象となる除去等
吹付けアスベスト等(「吹付けアスベスト」及び「吹付けロックウールでその重量の0.1%を超えるアスベストを含有するもの」)が施工された建築物の「吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み」又は「吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去」
募集戸数(令和6年度)
- 分析調査
- 1戸
- 除去等
- 1戸
補助金の額
- 分析調査
- アスベストの分析調査に要した費用の額を限度に、25万円を補助します。
- 除去等
- アスベストの除去等に要した費用の3分の2の額を限度に、180万円を補助します。
補助金の代理受領制度
アスベストの除去等は、補助金を工事施工業者が代理で受領することで、申請者が当初用意する費用負担を軽減する代理受領制度が利用できます。
その他の注意事項
- 交付決定を受けた年度の2月末日までに工事を完了する必要があります。
- 補助金の交付決定前に工事の契約や着手をしてはいけません。
- 業者と書面による契約が必要です。注文請書によることはできますが、見積書のみにはできません。
- 1つの敷地で受けられるアスベスト補助は、それぞれの補助ごとに1回限りです。
- 申請者は、西尾市税の滞納が無い事が条件です。
補助金の申請は電子申請が便利です
必要な書類が揃ったら、市役所に行かずに電子申請で補助金の申し込みができます。
申請に必要な市税の納付確認は、市長に依頼することで書類の添付が不要になります。
リーフレットを参考に、リンク先から⼿続きを⾏ってください。
窓⼝で⽤紙による申請を⾏う場合は、ホームページ下部の申請書をご利⽤ください。
リンク(電子申請システム)
申請書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644