西尾市アスベスト対策費補助金制度のご案内
市では、市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的として、吹付けアスベストなどが施工されている恐れがある建築物のアスベストの分析調査と除去等に要する費用を補助します。
アスベストの定義
アスベスト
労働安全衛生法施行令第6条第23号に規定する石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)
吹付けアスベスト
建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト
補助対象にならないアスベストの例
- スレート等の成形板に含まれているもの
- 外壁の塗料に含まれているもので、ローラーや刷毛で施工されたもの
対象となる分析調査
吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物(住宅、事務所、店舗、倉庫等)において、アスベストの含有の有無を確認する分析調査(「建材中の石綿含有率の分析方法について」平成18年8月21付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達によるもの)
対象となる除去等
吹付けアスベストが施工された建築物の「吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み」又は「吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去」
募集戸数
分析調査
令和4年度 1戸(令和4年12月22日現在 残り0戸)
除去等
令和4年度 1戸(令和4年12月22日現在 残り0戸)
補助金額
分析調査
アスベストの分析調査に要した費用の額を限度に、25万円を補助します。
除却等
アスベストの除去等に要した費用の3分の2の額を限度に、180万円を補助します。
補助金の代理受領制度
アスベストの除去等は、補助金を工事施工業者が代理で受領することで、申請者が当初用意する費用負担を軽減する代理受領制度が利用できます。
補助制度案内リーフレット
申請書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644