住民監査請求
住民監査請求
請求ができる方
西尾市内に住所を有する個人又は法人です。
請求の対象
対象となるのは、次の違法又は不当な市の財務会計上の行為又は怠る事実です。
- 財務会計上の行為(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。)
- 公金の支出
- 財産(土地・建物・物品など)の取得、管理、処分
- 契約(工事請負・購買など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- 財務会計上の怠る事実
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
なお、請求される方は、1又は2の行為等について、その行為等を行った(又は行おうとしている)者又は責任のある者が次の誰なのかを特定できる程度に示す必要があります。
- 市長
- 委員会(西尾市教育委員会など)
- 監査委員
- 職員(西尾市A課長西尾一郎など)
※市議会や議員は対象になりません。
違法性又は不当性
住民監査請求の対象は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実です。
そのため請求をされる方は、請求書(様式第1号)において、請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実について、その違法性又は不当性を具体的に示す必要があります。
損害発生の可能性
住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為などがあっても、市に財政的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。
請求をされる方は、「請求の対象」の中から指摘した事項により、どのような損害が発生又は発生しようとしているのか、請求書(様式第1号)で示す必要があります。
求める必要な措置
住民監査請求において、どのような措置を求めているのかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分となります。
請求される方は、「請求の対象」の中から指摘した事項について、次のどのような措置を求めているのか、その具体的な内容を請求書に示す必要があります。
- 「違法又は不当な財務会計上の行為」を事前に防止するための必要な措置
- 「違法又は不当な財務会計上の行為」を事後的に是正するための必要な措置
- 「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」を改めるための必要な措置
- 「違法又は不当な財務会計上の行為」又は「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」によって市が被った損害を補填するために必要な措置
請求期間
財務会計上の行為(「請求の対象」の1に該当するもの)を監査請求の対象とする場合は、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。
ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができます。この場合、請求書の中で正当な理由を示す必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実(「請求の対象」の2に該当するもの)については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。
請求の手続
- 監査請求を行うときの書面
住民監査請求は、地方自治法の規定により、所定の書面(様式第1号)で行うこととされています。
監査委員は、提出された以下の請求書と事実を証する書面のみで、監査を行う必要があるかどうかを判断します。 - 請求書の記載事項
- 請求の要旨
請求の要旨には以下の事項について記載してください。
(「請求の対象」関連)- 具体的な事実(誰が、いつ、どのような財務会計上の行為又は怠る事実を行っているのかを示してください。)
- 当該行為を違法又は不当とする理由又は根拠
- 市にどのような損害が発生し、又は発生することが予測されるか
- 求める必要な措置
- 「請求期間」の中段にあるように、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過してから請求を行う場合には、1年を経過したことに対する正当な理由を示してください。
- 請求者
請求される方の住所、氏名(自署)の記載が必要です。
また、請求人が複数の場合は、代表者選任届(様式第5号)により代表者の選任をお願いします。
- 請求の要旨
- 事実を証する書面(事実証明書)
請求書には、違法又は不当とする行為の事実を証する書面を添付することが必要です。事実証明書の例は、情報公開請求により入手した資料や、新聞記事の写しなども対象となります。
請求の手引
住民監査請求の手引(本ホームぺージと同一内容)です。
なお、掲載した各様式における請求人氏名については、自署してください。
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住民監査請求の手引 (PDF 146.6KB)
(本ホームページと同一内容です。)
住民監査請求の書面の提出先
請求書は、下記の「このページに関するお問い合わせ」に記載された住所まで、直接書面を持参するか、又は郵送してください。
申請書
陳述に関する確認書
西尾市職員措置請求取下げ書
陳述人及び陳述(関係執行機関等)の聴取の立会いをする者についての届出書
参考:住民監査請求に係る受付確認表
監査委員が形式審査を実施する際の様式です。
参考:住民監査請求に係る要件審査表
監査委員が要件審査を実施する際の様式です。
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このページに関するお問い合わせ
西尾市監査委員 監査委員事務局
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 監査:0563-65-2180
- ファクス
- 0563-56-0512