大規模小売店舗立地法

ページ番号1007348  更新日 2023年7月7日

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大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法とは、大規模小売店舗周辺の住民の生活環境の保持を目的として、平成12年6月1日に制定された法律です。 

店舗面積が1,000平米を超える店舗を新設・変更する際には、交通渋滞の発生しない駐車台数の確保や、店舗騒音の発生防止及び緩和、店舗から出る廃棄物の適切な保管処理などに配慮する必要があり、設置者はその内容を愛知県に事前に届け出る必要があります。

また市民の皆さまは、設置者が開催する住民説明会や届出の縦覧等を通して、店舗の設置・変更に関する意見を述べることができます。

詳しくは、愛知県経済産業局中小企業部商業流通課の大規模小売店舗立地法ご案内ページをご覧ください。

愛知県商業・まちづくりガイドラインに基づく地域貢献等

愛知県商業・まちづくりガイドラインは、中心市街地活性化のため、大規模小売店舗と地域との共生を目指して、市町村による大規模集客施設(床面積10,000平米超の大規模小売店舗等)の郊外立地の抑制、地域住民等への出店情報の早期開示による事前協議の円滑化、企業の社会的責任としての地域貢献活動の促進を内容として、愛知県が平成19年10月25日に策定し、平成20年4月1日から施工するものです。

地域貢献実施状況報告書等の届出状況

西尾市内小売店舗の地域貢献等の取り組み状況がご覧になれます。

店舗名:ヴェルサウォーク西尾(西尾市高畠町三丁目23-9)

店舗名:グラッチェタウン西尾(西尾市寄住町泡原14ー1)

店舗名:ケーズデンキ西尾店(西尾市住崎町出崎42番ほか22筆)

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このページに関するお問い合わせ

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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