工場立地法に基づく特定工場の届出

ページ番号1003088  更新日 2021年6月28日

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地域主権改革により、平成24年4月1日から工場立地法に基づく特定工場の届出先は市とされています。
なお、市内の下表の区域において、緑地面積率等を緩和しています。

工場立地法の届出

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます。)の生産施設や緑地及び環境施設の面積率の基準(準則と呼びます。)を公表し、工場等を新設又は増設する際に、この基準に基づき事前に届け出ることを義務付けています。

特定工場

業種

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上

  • ※敷地面積は、所有の形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
  • ※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。
  • ※用途の変更又は敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も届出を要します。

工場立地法に基づく準則(守るべき基準)

生産施設面積率

敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%から65%以下と定められています。

緑地面積率及び環境施設面積率

敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積は、次の割合以上と定められています。

  • 緑地面積率 20%
  • 環境施設面積率 25%

緑地面積率等の緩和

下表の区域では、「西尾市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」及び「西尾市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」により、緑地面積率等の下限が、下表のとおり緩和されています。

緑地面積率等の下限

区域

緑地面積率

環境施設面積率

準工業地域

10%以上

15%以上

工業及び工業専用地域

5%以上

10%以上

衣浦14号地

5%以上

5%以上

地区計画区域(*)

5%以上

10%以上

(*)地区計画区域:西尾市地区計画の区域内における建築物制限条例(平成20年条例第14号)別表第1に掲げる区域のうち市長が定める区域

届出時期

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。なお、短縮申請により30日前とすることができます。
※届出が受理された日から90日(短縮申請の場合、30日)を経過した後でなければ、新設、変更の工事等ができないこととなっています。実施制限期間の計算には、届出日及び工事開始日は含まれません。

届出の手引き

提出について

西尾市内における工場立地法に基づく特定工場に係る届出については、「yuuchi@city.nishio.lg.jp」のメールアドレスにメールで提出していただくか、商工振興課(市役所2階)に正本1通を提出してください。
窓口で2通提出いただいた場合は、受付印を押印した届出書を後日副本として返却します。
(届出にお越しの際は、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。)

関連情報

工場立地法に関する新着情報やよくある質問などは、関連情報欄の下記のページでご覧いただけます。

申請書

工場立地法に基づく特定工場の届出

【お知らせ】押印の廃止について
令和2年12月28日以降に提出いただく届出・申出書類は、押印不要となりました。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
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