低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

ページ番号1003089  更新日 2023年6月2日

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地方を中心に空き地・空き家が増加しています。そのため、土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等(本市においては市街化区域)にある低未利用地について譲渡価格要件が引き上げられること等の措置が講じられました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(本市において市街化区域は800万円以下)の低額な一定の要件を満たす低未利用土地等(※)を譲渡した場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

※低未利用土地等とは
適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り住宅や業務等の用に供されていない「未利用地」と、周辺地域において同一の用途に供されている土地の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度・整備水準・管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。(具体的には空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地などです)

この特例措置の適用を受けるためには、低未利用土地等が所在する市町村に「低未利用土地等確認申請書」を提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。

(お知らせ)押印・署名の廃止について

令和3年4月1日以降に提出いただく書類は、押印・署名が不要となりました。

制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

1.適応対象期間

令和5年1月1日~令和7年12月31日の間に次の要件に該当する譲渡をした場合

2.特例措置の主な対象要件

  1. 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(本市において市街化区域は800万円以下)であること
  2. 都市計画区域内の低未利用土地等であること(前々年中までに分筆された土地等があり、譲渡した場合、本特例措置の適用を受けていないこと)
  3. 譲渡した者が個人であること
  4. 配偶者等、特別の関係がある者への譲渡でないこと
  5. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

※上記対象要件を全て満たすことに加え、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び譲渡後に買主が土地の利用意向を有することについて、西尾市での確認が必要となります。
詳しくは商工振興課までお問い合わせください。

3.低未利用土地等確認書の交付のための必要提出書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
  2. 申請のあった土地等に係る売買契約書の写し
  3. 以下のうち、いずれかの書類
    • 西尾市等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家または空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    • その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式①-2等)
  4. 譲渡後の利用についての確認書類(別記様式②-1、②-2、③のいずれか)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • ※代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。
  • ※郵送申請の場合は、必ず返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。

4.申請書類等様式

次の「提出書類等チェックリスト」で提出書類を確認後、申請してください。

5.提出先

  • 窓口の場合:西尾市役所 商工振興課(本庁2階)
  • 郵送の場合:〒445-8501 西尾市商工振興課 低未利用土地確認担当 宛

6.その他

  • 「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありません。長期譲渡所得控除の適用については税務署長が判断するものとなりますのでご注意ください。
  • 申請受付から確認書交付まで2週間程度かかります。
  • 申請書の内容確認のため、記載されていない書類の提出をお願いする場合もあります。
  • 添付書類は返却いたしません。

申請書

申請書類等様式

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
0563-57-1322

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