国土利用計画法関係

ページ番号1003090  更新日 2021年4月21日

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国土利用計画法とは

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。 

届出の必要な土地については、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、土地の取得者は、契約の締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村を通じて、都道府県知事(政令指定都市は市長)への届出が必要です。

なお、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出対象面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出にあたっては、所定の用紙のほか契約書の写し及び図面等が必要になります。詳細はお問い合わせください。なお、愛知県のホームページから様式等をダウンロードすることができます。

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