国土利用計画法関係
国土利用計画法とは
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
届出の必要な土地については、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、土地の取得者は、契約の締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村を通じて、都道府県知事(政令指定都市は市長)への届出が必要です。
なお、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出対象面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
届出にあたっては、所定の用紙のほか契約書の写し及び図面等が必要になります。詳細はお問い合わせください。なお、愛知県のホームページから様式等をダウンロードすることができます。
このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
- 商工:0563-65-2168
- ファクス
- 0563-57-1322