国土利用計画法関係
国土利用計画法とは
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
届出の必要な土地については、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、土地の取得者は、契約の締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村を通じて、都道府県知事(政令指定都市は市長)への届出が必要です。
なお、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出が必要となる取引
以下の(1)と(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。
(1) 届出対象となる土地
都市計画区域の区分 |
面積 |
---|---|
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
- 一団の面積が上記以上
- 取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。
(2) 届出の対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
届出書の提出方法
「電子申請・届出システム」にて提出いただくか、西尾市役所商工振興課窓口に直接提出してください。
届出にあたっては、所定の様式のほか契約書の写し及び図面等が必要になります。愛知県のWEBページから様式等をダウンロードすることができます。
※令和7年7月1日から電子申請での受付を開始しました。また、届出書の様式改訂がありましたので、最新の様式を使用してください。
このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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