公有地の拡大の推進に関する法律関係

ページ番号1003087  更新日 2022年10月6日

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都道府県、市区町村等が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されました。
この法律は

  • 【届出制度】一定の要件を満たした土地の売買などをするときは知事や市区町村長に届け出ること
  • 【申出制度】一定の要件を満たした土地を都道府県、市区町村等に買取りを希望するときは、知事や市区町村長に申出ができること

の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、都道府県、市区町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らさせていただくものです。

(お知らせ)押印の廃止について
令和3年1月1日以降に提出いただく届出・申出書類は、押印不要となりました。

届出制度

土地の所有者が、次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を知事や市区町村長に届け出る必要があります。 

  • 都市計画区域内
    • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地200平方メートル以上
    • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地を一部でも含む土地200平方メートル以上
    • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地200平方メートル以上
    • 市街化区域の土地5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地200平方メートル以上

※ 国や地方公共団体などに譲渡する場合や都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合等は届出の必要はありません。
※ 西尾市内は佐久島を除く全域が都市計画区域内に指定されています。

申出制度

土地の所有者が、都道府県、市区町村等の公的機関に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を知事や市区町村長に申出ることができます。

  • 都市計画区域内の土地100平方メートル以上
  • 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地200平方メートル以上

届出書・申出書に添付する図書

次の図書(該当土地を朱書)を添付してください。

1.位置図

縮尺25,000分の1程度の地形図

2.周辺状況図
周囲の状況が分かる縮尺500分の1程度の住宅地図等
3.実測図
実測面積による売買等を行う場合

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)

  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

税制上の優遇措置

届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を都道府県や市区町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

※ 届出又は申出を行えば、都道府県や市区町村等が必ず買い取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

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