中間前金払の導入

ページ番号1003000  更新日 2021年4月21日

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本市では、受注者の調達資金の安定化を図ることにより、公共工事の円滑かつ適正な施工が確保されるよう、西尾市公共工事の前金払取扱要領を改正し平成26年4月より新たに中間前金払を導入します。

中間前金払とは

既に前払金(契約金額の10分の4以内)の支払いを受けた土木建築に関する工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に契約金額の10分の2を超えない範囲で追加の前払金を受けることができる制度です。

なお、これまで前金払の限度額を1工事1億円としていましたが、中間前金払の導入にあわせて前金払の限度額を廃止します。

対象となる工事

契約金額が1件300万円以上の土木建築に関する工事で、かつ工期が60日以上の工事が対象となります。

中間前金払の要件

次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 工期の2の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 部分払の請求をしていないこと。

中間前払金の請求手順

(1)認定の請求

中間前金払を希望する場合は、工事担当課に「中間前金払認定申請書兼履行報告書(様式第1号)」を提出してください。

(2)認定通知書の交付

工事担当課は、中間前金払ができる要件を満たしているかを確認し、受注者に「中間前金払認定通知書(様式第2号)」を交付します。

(3)保証の申込み

受注者は、「中間前金払認定通知書(様式第2号)」を添えて保証事業会社に中間前払金保証を申込み、保証証書の発行を受けます。

(4)中間前払金の請求

受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて工事担当課へ「中間前払金請求書(様式第3号)」を提出してください。

(5)中間前払金の振込み

市は、請求を受理した日から14日以内に受注者指定の前払金専用口座に中間前払金を振込みます。

関連要綱等

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