談合に対する強化

ページ番号1002998  更新日 2021年4月21日

印刷大きな文字で印刷

談合など不正行為に対するペナルティー

平成21年4月より談合防止のため「談合その他不正行為に係る解除」に係る条項のペナルティー強化や要綱等の改正を行いましたのでご承知ください。

  1. 「談合その他不正行為に係る賠償金の支払い」の条項の賠償金支払いの料率を契約金額の10%から20%に引き上げることとし、また、特に悪質の場合は料率を30%に引き上げることとしました。
  2. 一般競争入札及び指名競争入札の参加停止措置の期間を最大36ヶ月としました。
  3. 談合などの不正行為に対するペナルティーは、すべての調達契約を対象とします。

※談合情報等を把握した場合は、西尾市談合情報等対応マニュアルに従い、その情報内容により、入札の中止や落札の取消し、公正取引委員会、警察への通報等を行います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 契約検査:0563-65-2163
  • 財政:0563-65-2166
  • 財産:0563-65-2167
ファクス
0563-57-1321

総務部財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。