戸籍謄本

ページ番号1001729  更新日 2024年3月1日

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窓口以外の申請で、時間外申請、電話予約、郵送申請などによって申請できる証明書もあります。詳細は各証明書の「窓口以外の申請方法」をご覧ください。申請方法をクリックすると、それぞれの申請の説明に移ります。
証明書などの申請時に本人確認を行っています。本人確認のページをご覧ください。

手数料

450円

必要なものなど

その戸籍に記載されている方、配偶者、直系の親族以外の方は委任状が必要です。
ただし、第三者が請求するときでも、以下に該当する場合は委任状は必要ありません。

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 1、2に掲げるもののほか正当な理由がある場合

※戸籍等交付申請書の記載から請求理由が明らかでない場合は、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

場所

  • 市民課
  • 各支所

窓口以外の申請方法

第三者が請求する場合の注意事項

戸籍謄抄本などを本人やその配偶者、その直系親族以外が請求する場合(第三者による戸籍等の請求)は以下を参考にしてください。

請求することができる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
    (亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    (亡くなった弟の遺産について、遺産分割調定の申し立てを家庭裁判所にするための添付資料として兄が記載されている戸籍謄本を請求する場合など)
  • 1、2に掲げるもののほか正当な理由がある場合
    (成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

必要な書類など

法人の場合

  1. 戸籍謄抄本等交付申請書
    法人の所在地、会社名、代表者肩書・氏名を記載し、必ず代表者印または会社印を押印してください。
  2. 疎明資料
    請求理由を疎明するものとして、証明者と法人の利害関係のわかる契約書の写し等を添付してください。
    本人自署のない電子契約書等の場合、「契約内容に相違ない」という文言の記載と代表者印または会社印の押印が必要です。
  3. 申請者の本人確認
    申請時に、免許証等(保険証等の場合は2点)にて本人確認をします。
  4. 申請者の権限確認
    社員証(郵送時はコピー可)、または代表者が作成した委任状等を提示してください。(代表者本人が来る場合は不要です)
    法人として委任を受けた場合は、会社から個人への代理権を証明する書類を添付してください。
  5. 法人の所在地・資格を確認できる書類
    法人の所在地・代表者等を確認できる書類(発行から3か月以内のもの)を添付してください。
    例:履歴事項証明書、法人登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項証明書等
    契約時より会社名等の変更があった場合、変更履歴の確認できる書類もご用意ください。
    営業所等からの申請の場合、営業所住所等の確認できる書類が必要です。

個人の場合

  1. 戸籍謄抄本等交付申請書
    申請者の権利や義務が発生する原因となった具体的な事実や、権利や義務の内容、提出先や利用方法など具体的な請求理由を記載してください。
  2. 申請者の本人確認
    申請時に、免許証等(保険証等の場合は2点)にて本人確認をします。
  3. その他
    請求理由を疎明するものとして、必要な説明や追加の資料を求める場合があります。

申請者の委任により代理人が請求する場合は、申請者が作成した委任状が必要です。

申請書

戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)

印刷してご利用ください。
郵送、時間外申請を利用する場合は、必ず電話番号を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
  • 外国人:0563-65-2102
  • 旅券:0563-65-2198
ファクス
0563-57-7900

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