戸籍電子証明書提供用識別符号

ページ番号1009463  更新日 2024年3月1日

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戸籍電子証明書提供用識別符号

戸籍電子証明書提供用識別符号について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍電子証明書提供用識別符号

の発行が可能になります。

これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要なパスワードです。

この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度予定)

 

詳細に関しては法務省ホームページをご確認ください。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

 

本人確認書類

顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)で本人確認を行います。

健康保険証や年金手帳など顔写真の付いていない身分証明書のみでは請求できませんのでご注意ください。

 

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号:1通 400円

除籍電子証明書提供用識別符号:1通 700円

※同内容の戸籍証明書、除籍証明書と同時に申請される場合は手数料は無料です。

広域交付について

本籍地以外の市区町村でも戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

ただし、代理人や郵送による請求は本籍地でのみ発行となります。

詳細は戸籍謄本等の広域交付のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
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ファクス
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