認可地縁団体が所有する不動産の登記の特例について
平成3年の地方自治法の改正により、認可地縁団体は不動産登記の登記名義人になることができるようになりました。しかし、認可地縁団体が所有する土地や集会施設などの不動産等について、所有権の移転の登記をしようとしても、登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、手続きに支障をきたしていることが明らかとなりました。
この問題を解決するため、平成27年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができる特例規定が設けられました。
特例の適用を受けるための要件
次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。(地方自治法第260条の38第1項)
- 不動産を所有していること。
- 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人またはこれらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。
特例の適用を受けるための公告申請手続き
認可地縁団体が特例の適用を受けるには、市が不動産の所有権の登記移転等に係る公告をする必要があります。
認可地縁団体は、以下の書類を揃えて市へ公告申請をしてください。
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録
※保有資産目録または保有予定資産目録に当該不動産が記載されていない場合は、不動産の取得に係る経緯等が確認できる総会の議事録等 - 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項(特例の適用を受けるための要件)を疎明するに足りる資料
公告申請後の手続き
市は、認可地縁団体の公告申請が特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、3か月以上の公告を行います。
不動産の登記関係者等(表題部所有者、所有権の登記名義人またはこれらの相続人のほか、不動産の所有権を有することを疎明する者)は、公告の対象となった不動産の登記について異議のある場合、公告期間内に異議を述べることができます。
公告期間内に登記関係者等が異議を述べなかったとき
登記関係者の承諾があったものとみなされ、市から認可地縁団体に対し異議申出がなかった旨の証明書が交付されます。
認可地縁団体は、法務局において登記を申請してください。
公告期間内に登記関係者等が異議を述べたとき
市から認可地縁団体に対し登記関係者等から異議申出があった旨が通知され、公告の手続きは中止されます。
異議申出の手続き
登記関係者等は、公告の対象となった不動産の登記について異議のある場合、以下の書類を市へ提出してください。
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
現在公告中のもの
現在、公告中の案件はありません。
申請書
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