認可地縁団体の各種変更に伴う手続き

ページ番号1004737  更新日 2022年3月17日

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認可地縁団体に以下のような変更がある場合、地方自治法の規定により、市に届出・申請が必要となります。

  • 代表者の変更
  • 告示事項(代表者以外)の変更
  • 規約の変更

代表者の変更

代表者を変更した場合は、市に届出が必要です。
届出をしないと、認可地縁団体台帳の代表者が変更されません。

必要書類

  • 告示事項変更届出書(様式第3号)
  • 変更の承認を受けた総会の議事録の写し(議長、議事録署名人及び新しい代表者の署名があるもの)
    ※議事録(抄本)でも結構です。

告示事項(代表者以外)の変更

告示事項に変更があった場合は、市に届出が必要です。
届出をしないと、認可地縁団体台帳の記載事項が変更されません。
告示事項(代表者以外)は以下のとおりです。

  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日

必要書類

  • 告示事項変更届出書(様式第3号)
  • 変更の承認を受けた総会の議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名があるもの)

規約の変更

規約を変更する場合は、総会員数の4分の3以上の議決が必要です。
※規約で、議決数を別に定めている場合はこの限りではありません。
総会での議決後、市へ認可申請をしてください。
市の認可を受けなければ、規約は変更できません。

認可要件を満たしているかどうか、事前に地域つながり課へご相談ください。

必要書類

  • 規約変更認可申請書(様式第4号)
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類(様式第5号)
  • 総会の議事録の写し(規約変更を議決したことが分かるもので、議長及び議事録署名人の署名があるもの)

規約の変更内容に、告示事項(目的・名称・区域・主たる事務所の所在地)が含まれている場合は、告示事項変更届出書も必要となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

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