地縁団体の認可申請

ページ番号1004709  更新日 2022年1月31日

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認可地縁団体とは、「地縁による団体」が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得した団体です。法人格を取得すると、団体名義での不動産登記や契約締結などが可能となります。

「地縁による団体」とは、町内会のような「町又は字の区域その他市区町村内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法第260条の2第1項)」です。

これに対し、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的な団体や、青年団や女性の会のように年齢や性別などの条件が必要な団体は「地縁による団体」とは認められません。

認可地縁団体制度ができた経緯

町内会などの「地縁による団体」は、法律上、「任意団体」「権利能力なき社団」と位置付けられ、所有する土地や集会施設などの不動産等を団体名義で登記することができませんでした。このため、団体の代表者や役員、住民個人などの名義で登記を行うほかなく、その後の名義変更や相続などの際に問題が生じてきました。

こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、「地縁による団体」が一定の手続きを行い市の認可を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義で不動産を登記できるようになりました。

しかし、この制度は、不動産を所有しない団体は法人格を取得することができないため、団体名義で契約の締結などをすることができませんでした。

そこで、令和3年11月26日に再び地方自治法が改正され、不動産の所有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うことと目的として、「地縁による団体」が法人格を取得することが可能となりました。

認可の要件

認可の要件は次の4つです。

  • 地縁による団体が、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること 。
  • 地縁による団体の区域が、客観的に明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
  • 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が現に構成員になっていること。
  • 地縁による団体が規約を定めていること。
    ※規約には、目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項を定めていなければなりません。

認可の申請

認可の申請する場合は、団体の総会で認可の申請を行う旨の議決が必要となります。また、この総会において、地方自治法の規定に従った規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、保有する不動産の確定などをする必要があります。

認可の申請をする前に、必ず地域つながり課市民協働担当へご相談ください。

認可の申請に必要な書類

提出する書類は次の8つです。

  1. 認可申請書(様式第1号)
  2. 団体の規約
  3. 総会の議事録の写し
  4. 構成員の名簿
  5. 活動を現に行っていることを記載した書類
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
  7. 区域図

詳しくは、地域つながり課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

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