特定非営利活動法人設立支援補助金
社会貢献活動を行う団体が、市内で新たに特定非営利活動法人(NPO法人)を設立した場合、設立するために支出した経費に対して、補助金を交付します。
対象となる団体
市内に主たる事務所があり、主に市内で活動し、今後も引き続き市内で活動を行う予定のNPO法人
対象となる経費
NPO法人の設立登記の日の1年前から設立登記の日までに支出された経費で、詳しくは以下のとおりです。
経費の区分 |
経費の種類 |
---|---|
報酬 |
行政書士・司法書士への報酬等 |
報償費 |
専門家・指導者への謝礼、調査・研究の報償等 |
旅費 |
交通費等(公共交通機関のみ) |
消耗品費 |
文具類、雑品類、図書類等 |
印刷製本費 |
チラシ・ポスター・報告書の印刷・製本、写真の現像代等 |
通信運搬費 |
郵便料・通信料等 |
使用料及び賃借料 |
会場使用料、機器類の使用料、事務所の借上料等 |
備品購入費 |
器具・機材の購入費等 |
その他の経費 |
その他市長が必要と認める経費 |
ただし、次に掲げる経費は、対象経費となりません。
- 役員の報酬及び構成員に係る人件費
- 食糧費及び交際費に類する経費
補助金額
補助対象経費の全額(上限10万円)
申請書類
NPO法人の設立登記の日から1年以内に、下記の書類を地域つながり課へ提出してください。
- 特定非営利活動法人設立支援補助金交付申請書兼実績報告書
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員名簿
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書の写し
- 設立当初の事業年度及び翌年度の活動予算書の写し
- 補助対象経費内訳報告書
- 領収書等の写し
- 特定非営利活動法人設立支援補助金交付請求書
補助金の交付
提出された書類の内容を審査した後、指定口座へ補助金を振り込みます。
申請書
このページに関するお問い合わせ
市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民協働:0563-65-2178
- 地域支援:0563-65-2107
- ファクス
- 0563-56-2175