特定非営利活動法人設立支援補助金

ページ番号1002225  更新日 2021年5月28日

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社会貢献活動を行う団体が、市内で新たに特定非営利活動法人(NPO法人)を設立した場合、設立するために支出した経費に対して、補助金を交付します。

対象となる団体

市内に主たる事務所があり、主に市内で活動し、今後も引き続き市内で活動を行う予定のNPO法人

対象となる経費

NPO法人の設立登記の日の1年前から設立登記の日までに支出された経費で、詳しくは以下のとおりです。

対象となる経費

経費の区分

経費の種類

報酬

行政書士・司法書士への報酬等

報償費

専門家・指導者への謝礼、調査・研究の報償等

旅費

交通費等(公共交通機関のみ)

消耗品費

文具類、雑品類、図書類等

印刷製本費

チラシ・ポスター・報告書の印刷・製本、写真の現像代等

通信運搬費

郵便料・通信料等

使用料及び賃借料

会場使用料、機器類の使用料、事務所の借上料等

備品購入費

器具・機材の購入費等

その他の経費

その他市長が必要と認める経費

ただし、次に掲げる経費は、対象経費となりません。

  1. 役員の報酬及び構成員に係る人件費
  2. 食糧費及び交際費に類する経費

補助金額

補助対象経費の全額(上限10万円)

申請書類

NPO法人の設立登記の日から1年以内に、下記の書類を地域つながり課へ提出してください。

  1. 特定非営利活動法人設立支援補助金交付申請書兼実績報告書
  2. 登記事項証明書
  3. 定款
  4. 役員名簿
  5. 設立趣旨書
  6. 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書の写し
  7. 設立当初の事業年度及び翌年度の活動予算書の写し
  8. 補助対象経費内訳報告書
  9. 領収書等の写し
  10. 特定非営利活動法人設立支援補助金交付請求書

補助金の交付

提出された書類の内容を審査した後、指定口座へ補助金を振り込みます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

市民部地域つながり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。