市民活動総合補償制度

ページ番号1002218  更新日 2021年5月26日

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5人以上の団体が、公益性のある活動に自主的かつ無報酬で参加され、事故が起こった場合に、ケガによる通院費等の一部を補償する制度です。

補償制度の対象となる市民活動

地域社会活動

防犯活動、防火・防災活動、地域清掃活動(道路・河川敷・公園・排水溝・その他公共施設の清掃)、資源ゴミの回収・リサイクル運動、環境保全活動、公共的な用地の草刈、交通安全活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、盆踊り、運動会、研修会、コミュニティ・自治会まつり、町内活動として認められる活動(回覧板の配布を含む。)

社会教育活動・社会体育活動

公共団体が主催、共催、協賛・後援するスポーツ、レクリエーション、文化活動

青少年育成活動

地域の青少年育成団体(ボーイスカウト・ガールスカウト・スポーツ少年団等)の指導育成活動、青少年保護活動、地域文庫活動、非行防止活動(子ども会活動は除く。)

社会福祉活動・社会奉仕活動

社会福祉施設における奉仕活動、在宅高齢者・障害者の支援活動、手話通訳、障害者等の就労・社会参加のための援護活動

市主催等行事

市が主催、共催、協賛又は後援する行事

補償の種類

傷害補償

市民活動の指導者、スタッフ又は参加者が市民活動中に負傷又は死亡した事故を補償します。

死亡補償金

傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
300万円

入院補償金

傷害により、平常の業務又は生活ができなくなり、入院したとき
日額 2,000円(事故の日からその日を含め180日を限度とする。)

通院補償金

傷害により、平常の業務又は生活に支障が生じ、通院したとき
日額 1,000円(事故の日からその日を含め180日までの間において90日を限度とする。)

賠償責任補償

市民活動主催者等(参加者を除く)が市民活動中に法律上の賠償責任を負った場合の補償をします。

身体賠償限度額

1事故5億円 1名1億円(自己負担1,000円)

対物賠償限度額

1事故500万円(自己負担1,000円)

補償金請求手続き

市民活動団体の代表者の方が、団体の名簿を添えて、事故の詳細(日時、場所、活動内容、ケガをされた方の住所・氏名・生年月日・連絡先、ケガの状況)を、地域つながり課まで報告してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

市民部地域つながり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。