西尾市パートナーシップ宣誓制度にかかる自治体間連携

ページ番号1008927  更新日 2024年8月22日

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 西尾市では、制度を利用している方が転入・転出をする場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡略化します。

自治体間連携の概要

 制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証等の返還等の手続きを行い、あらためて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。

 自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先での手続きの一部を省略できるようになります。(省略できる手続きについては、自治体により異なります。また、一部自治体では省略できない場合があります。詳しくは、転出先の自治体のウェブサイトをご覧ください。)

 ただし、転出先の制度要件によっては、継続ができない場合があります。

連携協定を締結した自治体

連携自治体

 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市(※)、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町

 ※:高浜市は令和6年10月1日(火曜日)より自治体間連携の運用を開始する予定です。
制度や手続きの詳細については、それぞれの自治体のウェブサイトをご確認ください。

西尾市に転入する場合の手続き

必要書類

継続届に必要な書類は以下のとおりです。また、別途市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

1.パートナーシップ宣誓継続届(様式第7号)

2.転出元の自治体で交付された宣誓証明書 等

3.現住所を確認できるもの

4.本人確認ができるもの

継続申請の流れ

必要書類をご準備ください。

継続届を行いたい日時をご予約ください。

予約した日時に必要書類をお持ちの上、お越しください。

宣誓継続届にご記入いただきます。

申請書類を確認の上、証明書等を、後日郵送で交付します。(1週間ほど期間をいただきます。)

留意事項

継続届の手続きの予約をいただくと、西尾市から転出元の自治体に「継続申出のご予約があったこと」を連絡します。

継続届の手続きが完了した後は、宣誓証明書等の再交付・返還等については、西尾市パートナーシップ制度の取り扱いとなります。

申請書

パートナーシップ継続届に係る様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

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