女性に対する暴力をなくす運動

ページ番号1002272  更新日 2021年5月28日

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毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する行為であり決して許されるものではありません。

男女共同参画推進本部では、毎年11月12日~25日を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化しています。

家庭内の暴力からは、ひとりでは抜け出せません。

周囲に苦しんでいる人を見かけた場合も、DV被害に悩んでいる場合も、一人で悩まないで、まずは専門の相談窓口へ相談をしてください。

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 市民協働:0563-65-2178
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