宅地建物取引業者の方へ

ページ番号1010274  更新日 2024年10月29日

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ハザードマップの根拠法と所管課
ハザードの種類 根拠法 所管課
洪水 水防法 河川港湾課
高潮 水防法 河川港湾課
土砂災害

土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律

河川港湾課
津波※1 津波防災地域づくりに関する法律 危機管理課
内水 任意作成(法律に基づいていません) 下水道整備課
ため池 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 農地整備課

※1 西尾市では津波災害警戒区域のみ指定されており、津波災害特別警戒区域の指定はありません。

<その他>

浸水被害防止区域は愛知県が指定を行っていないため、指定区域はありません。

造成宅地防災区域はありません。

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 防災:0563-65-2137
  • 交通・防犯:0563-65-2196
ファクス
0563-53-7512

危機管理局危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。