ひとり親家庭等支援制度

ページ番号1002355  更新日 2026年9月18日

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ひとり親家庭等の自立支援として、次の支援策を実施しています。

養育費に関する公正証書等作成促進給付金

養育費の履行を確保し、ひとり親家庭の生活の安定を図るため、公正証書等による養育費に関する取決めを行う者に対し西尾市養育費に関する公正証書等作成促進給付金を支給します。

支給対象者

西尾市内に居住し、交付申請時においてひとり親であって、次のいずれにも該当する方

  • 公正証書等による養育費に関する取決めをしている者
  • 現に養育費に係る児童(20歳未満)を扶養している者
  • 支給対象経費を支払った者

支給対象経費

公正証書等(強制執行認諾約款を付与した公正証書、調停調書、確定判決その他の養育費に関する債務名義を有する文書)による養育費に関する取決めをすることに要する次の経費

  • 公証人手数料令に定められた公証人手数料
  • 公正証書の作成、家庭裁判所の調停等の手続に係る戸籍謄本等の取得費用並びに収入印紙及び郵便切手の購入費用

給付金の額

支給対象経費の合計額とし、4万円を限度とします。なお、給付金の支給は、同一の養育費に関する公正証書等につき1回とします。

支給申請

養育費に関する公正証書等が作成された日の翌日から起算して1年以内に申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。

  • 養育費に関する公正証書等の写し
  •  支給対象者及び養育費に係る児童の戸籍謄本(支給対象者が児童扶養手当受給者の場合及び公簿等により確認できる場合を除く。)
  • 支給対象経費の支払を確認できる領収書の写し等
  • その他市長が必要と認めるもの

ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方(離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父についても対象となる場合があります。)が修学などの自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助が必要な場合や、生活環境の変化により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して児童の保育や食事の世話などを行う事業です。

対象者

西尾市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等で、日常生活を営むのに支障が生じており(技能習得のための通学、就職活動、疾病、生活環境の激変など、社会通念上必要と認められる事由による)、一時的に生活援助を必要とされる方を対象としています。

利用方法

家庭生活支援員の派遣をご希望の場合、あらかじめ家庭生活支援員派遣家庭登録申請書を提出し、家庭生活支援員派遣対象家庭として登録していただく必要があります。派遣の際には家庭生活支援員派遣申請書を提出していただきます。(緊急の場合を除く。)

利用者負担額

利用者の世帯区分

利用者負担額(1時間あたり)

生活保護・市町村民税非課税世帯

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

上記以外の世帯

300円

※利用日数は1か月あたり原則5日以内です。

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講した場合、自立支援教育訓練給付金を支給します。

給付金の支給を受けようとする場合には、講座受講前に家庭児童支援課にて事前手続きが必要です。

対象者

西尾市内に住む母子家庭の母又は父子家庭の父で、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者

対象講座

  1. 一般教育訓練給付の指定講座
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座
  3. 専門実践教育訓練給付の指定講座

(「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」をご覧になるか、最寄の公共職業安定所でお問合せください。)

 4. 上記の指定講座に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額

対象講座の1・2は、受講料の60%相当額(上限20万円)

対象講座の3は、受講料の60%相当額(上限 修学年数×40万円、最大160万円)

ただし、対象講座の3の受講を修了後、1年以内にその講座に係る資格を取得し、同じく1年以内に就職等した(講座修了時点で就職等している場合を含む)場合、受講料の85%相当額(上限 修学年数×60万円、最大240万円)

 ※雇用保険法の訓練給付金が差し引かれます。

 ※支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利で、生活の安定につながる資格を取得することを支援するため、資格取得のための養成機関で修業した場合、受講期間のうち一定期間について支給します。

対象者

西尾市内に住む母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全ての用件を満たす方

  1. 母子・父子自立支援員(西尾市役所内家庭児童支援課)への事前相談が必要
  2. 児童扶養手当を受けているか又は同等の所得水準であること
  3. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者
  5. この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない者

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

支給額

市町村民税 非課税世帯

  • 月額100,000円
  • 修業期間の最後の12か月 月額140,000円

市町村民税 課税世帯

  • 月額70,500円
  • 修業期間の最後の12か月 月額110,500円

支給期間

修業する期間の全期間(上限4年)とする。

※対象資格によっては、4年生の養成機関へ修業する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。

高等職業訓練修了支援給付金

生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするため、高等職業訓練促進給付金の対象となる養成機関を修了した方に対して支給します。養成機関修了後30日以内に申請が必要です。

支給額

市町村民税 非課税世帯 50,000円、課税世帯 25,000円

高等職業訓練促進資金貸付

高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方に対して、入学準備金(上限50万円)、就職準備金(上限20万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は、資格を取得した日から1年以内に資格を活かして就職し、継続し5年間従事した場合は貸付金の返還が免除となります。

相談窓口は西尾市役所子ども部家庭児童支援課です。

 

住宅支援資金貸付

住宅支援資金は、児童扶養手当の支給があり、母子父子自立支援プログラムの策定を受け自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方に、住居費支援として12か月の範囲内で住宅の家賃の実費(上限7万円)を貸し付ける事業です。この貸付金は、現に就業していない者が貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合は貸付金の返還が免除となります。

 住宅支援資金、母子父子自立支援プログラム策定については、社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会が相談窓口です。電話 052-915-8862

 

 

母子父子寡婦福祉資金の貸付け

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。
 

対象者

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方
  2. 父母のいない20歳未満の児童
  3. 子が20歳以上になったため、あるいは子がいないため母子福祉資金の貸付けを受けることができない配偶者のいない女子
  4. 上記1・3が扶養している児童又は子

貸付金の種類

貸付金の種類

貸付金の内容

事業開始資金

事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金

事業継続資金

現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金

技能習得資金

事業開始、就職にために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金

就職支度資金

就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金

医療介護資金

医療及び介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金
生活資金 技能習得期間中又は医療介護資金の貸付期間中若しくは失業している期間中及び母子家庭になって7年未満世帯の生活資金
結婚資金 扶養する児童又は20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
修学資金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金

就学支度資金

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修業施設へ入学に必要な資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)

 

ひとり親相談の窓口予約

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相談日前日12時まで予約可能です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • こども家庭:0563-56-3113
  • ひとり親:0563-65-2179
  • 家庭児童相談:0563-56-0324
ファクス
0563-57-1317

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