寡婦福祉手当
寡婦家庭の福祉の増進のため、寡婦に対して寡婦福祉手当を支給いたします。
支給対象者
現在婚姻しておらず、配偶者のいない女性として子を扶養したことがあり、18歳以上の子がいる方
- 公的年金・児童扶養手当・西尾市遺児手当受給者や市民税の所得割課税者を除く。
手当月額
月額 2,500円
支払時期
毎年3月と9月にそれぞれ口座振込します。
- 第1期(4月から9月分まで)・・・9月
- 第2期(10月から3月分まで)・・・3月
制限事項
- 公的年金受給者には支給されません。
(旧軍人等の遺族に対する公務扶助料との併給はできます。) - 本人又は扶養義務者が市民税の所得割を課せられている場合は、手当は支給されません。
申請に必要なもの
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 申請者名義の預金通帳
所得状況届について
手当を認定された方は、毎年7月1日から7月31日までの間に所得状況届の提出をしていただきます。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- こども政策:0563-65-2108
- 手当:0563-65-2109
- ファクス
- 0563-57-1314