遺児手当
父または母のいない児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の健全育成および福祉増進を図るための制度です。
遺児手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の父親または母親、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
愛知県遺児手当は申請日の当月分から、西尾市遺児手当は申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。
支給対象者
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している父、母、または養育者。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度、障害年金1級程度)にある児童
- 父、母とも不明である児童
ただし、次のような場合は手当が支給されません。
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
- 児童が父または母の死亡について支給される、公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 請求者が公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
手当月額
県遺児手当
- 支給開始から3年目・・・児童1人につき月額4,350円
- 4年目から5年目・・・児童1人につき月額2,175円
- 6年目から手当の支給はなくなります。
市遺児手当
- 児童1人目、月額3,000円
- 2人目以降、児童1人増すごとに月額2,000円加算
支給時期
県遺児手当
奇数月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合、その前の平日が支給日です。)
市遺児手当
奇数月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合、その前の平日が支給日です。)
所得制限限度額
受給資格者またはその扶養義務者等の前年の所得(1月分から10月分は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 |
2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 |
3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 |
3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 |
3,980,000円 | 4,260,000円 |
- 扶養親族が1人増すごとに380,000円加算
- 受給者が母または父の場合は、養育費の80%が所得に算入されます。
- 所得控除の内容および扶養親族により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者および児童)
- 請求者の預金通帳
- 所得証明(1月2日以降の転入者)(※愛知県遺児手当のみ)
- 保険証(請求者および児童)
- 個人番号カードまたは通知カード
(注)申請に必要な書類は生活状況によって変わるため、個別に聞き取りをした後に案内しておりますので、申請前に必ず子育て支援課にお問い合わせください。
所得状況届について
手当を認定された方は、毎年8月に窓口にお越しいただいて所得状況届の提出をしていただきます。このご案内につきましては郵送いたしますので、必ず受給者ご本人がお越しください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- こども政策:0563-65-2108
- 手当:0563-65-2109
- ファクス
- 0563-57-1314