児童扶養手当

ページ番号1002350  更新日 2024年3月14日

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父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の福祉増進を図るための制度です。

児童扶養手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の母親または父親、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。

申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。

支給対象者

次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで。ただし、心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を監護している母、父、または養育者。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が生死不明である児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母の婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度、障害年金1級程度)にある児童
  9. 父、母とも不明である児童

ただし、次のような場合は手当が支給されません。

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっており、その給付額が手当額を超えるとき
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができ、その給付額が手当額を超えるとき
  • 請求者が公的年金または遺族補償を受けることができ、その給付額が手当額を超えるとき
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

手当月額

令和6年4月分からの手当

区分

全額支給

一部支給

児童1人のとき

45,500円

所得に応じ10,740円から45,490円まで
2人目加算額

10,750円

所得に応じ5,380円から10,740円まで
3人目以降加算額(1人につき)

6,450円

所得に応じ3,230円から6,440円まで

支給時期

奇数月11日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日が支給日です。)

所得制限限度額

受給資格者またはその扶養義務者等の前年の所得(1月分から10月分は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給資格者

扶養義務者等

0人

全部支給:490,000円
一部支給:1,920,000円
2,360,000円

1人

全部支給:870,000円
一部支給:2,300,000円
2,740,000円

2人

全部支給:1,250,000円
一部支給:2,680,000円
3,120,000円

3人

全部支給:1,630,000円
一部支給:3,060,000円
3,500,000円

4人

全部支給:2,010,000円
一部支給:3,440,000円
3,880,000円

5人

全部支給:2,390,000円
一部支給:3,820,000円
4,260,000円

6人以上:扶養親族が1人増すごとに380,000円加算

  • 受給者が母の場合は、養育費の80%が所得に算入されます。
  • 所得控除の内容および扶養親族により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者および児童)
  • 健康保険証(請求者および児童)
  • 年金手帳
  • アパート等の契約書
  • 請求者の預金通帳
  • 個人番号カードまたは通知カード(請求者および児童)

(注)申請に必要な書類は生活状況によって変わるため、個別に聞き取りをした後に案内しておりますので、申請前に必ず子育て支援課までお問い合わせください。

現況届について

手当を認定された方は、毎年8月に窓口にお越しいただいて現況届の提出をしていただきます。
このご案内につきましては郵送いたしますので、必ず受給者ご本人がお越しください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

児童扶養手当の一部支給停止措置について

手当支給開始後5年経過または支給要件発生後7年経過した受給者の方は、手当額の一部(2分の1)が支給停止となりますが、下記の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止はされません。

一部支給停止適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により、就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

該当する受給者の方には、5年等経過する月のおおむね2か月前に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、定められた期間内に必要な手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話

子ども政策:0563-65-2108

手当:0563-65-2109

ファクス

0563-57-1314

子ども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。