母子父子寡婦福祉資金の貸付け

ページ番号1002354  更新日 2021年4月21日

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母(父)子家庭及び寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。

貸付けを受けることができる方

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方
  2. 父母のいない20歳未満の児童
  3. 子が20歳以上になったため、あるいは子がいないため母子福祉資金の貸付けを受けることができない配偶者のいない女子
  4. 上記1・3が扶養している児童又は子

貸付金の種類

貸付金の種類

貸付金の内容

事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職にために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金
医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金
生活資金 技能習得期間中又は医療介護資金の貸付期間中若しくは失業している期間中及び母子家庭になって7年未満世帯の生活資金
結婚資金 扶養する児童又は20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
修学資金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修業施設へ入学に必要な資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)

このページに関するお問い合わせ

子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 家庭児童支援:0563-65-2179
  • DV・要保護:0563-56-3113
  • 家庭児童相談:0563-56-0324
ファクス
0563-57-1317

子ども部家庭児童支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。