家庭児童支援

ページ番号1002306  更新日 2023年11月8日

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11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間です。

西尾城オレンジライトアップ

児童虐待の件数は依然として多数発生しており、命にかかわる深刻な事件が後を絶たない状況です。国(こども家庭庁)では、児童虐待防止法が施行された11月を「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間と定め、毎年、児童虐待に対する社会的関心を喚起するための様々な取り組みを実施しています。(平成16年度から令和4年度までは厚生労働省において「児童虐待防止推進月間」として実施)
西尾市も、これに合わせて児童虐待防止の広報・啓発活動を行い、市民の皆さんにご理解とご協力を呼びかけていきます。令和5年度はキャンペーン期間初日の11月1日(水曜日)に西尾城(歴史公園 本丸丑寅櫓)をオレンジ色にライトアップしました。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。お近くに虐待が心配される子どもがいたら、またご自身が出産や子育てに悩んでいたら、ためらわずに相談窓口へ連絡してください。早期の発見や相談が虐待を未然に防ぎます。
また、安心して子育てができるよう、地域でさりげない声かけや手助けなど、温かいサポートをお願いします。

 

家庭児童支援課では、次のような業務を行っています。

児童虐待に関する相談

相談内容

  • 児童虐待通報受付、また児童虐待等要保護児童についての相談
  • 関係機関と連携をとり調査、情報交換、情報収集をします。
  • 支援が必要な家庭には関係機関と協力し、家庭訪問、制度や施設等の紹介、養育支援家庭訪問事業の紹介をします。

相談時間

  • 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日は除く) 電話0563-56-3113
  • 上記以外の時間帯(西尾市役所) 電話 0563-56-2111

イラスト:オレンジリボンマーク オレンジリボンには子ども虐待防止を防止するというメッセージが込められています。

虐待を疑った時は家庭児童支援課「電話0563-56-3113」、または児童相談所全国共通ダイヤル「189」(いちはやく・24時間対応)に連絡を

児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。

  1. たたく、ける等子どものからだを傷つける 身体的虐待
  2. 子どもをどなりつける、なじる等心を傷つける 心理的虐待
  3. 性的いたずらを強要する 性的虐待
  4. 食事を与えない、ひどく不潔にする 育児放棄( ネグレクト)

児童虐待は、たまたま起こった事故ではなく、しつけの程度を超えたようなことが繰り返され、子どもの心身の発達をおびやかす状態をいいます。

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡
  2. 「しつけのつもり」は言い訳
  3. ひとりでは抱え込まない
  4. 親の立場より子どもの立場
  5. 虐待はあなたのまわりでも起こりうる

ひとりで悩まないで相談を

「困っているけどどうしていいのかわからない。」「育児に疲れてしまった。このままでは虐待になりそう。」と感じたら連絡ください。育児のアドバイスや支援についての相談にのり、あなたの育児を支えます。

児童虐待防止対策(西尾市要保護児童対策地域協議会)

子どもの健やかな成長をおびやかす児童虐待をはじめ要保護児童の早期発見と保護のため、平成18年度に「西尾市要保護児童対策地域協議会」が設立され、その事務局を家庭児童支援課が行っています。

西尾市要保護児童対策地域協議会では、子どもに関する関係機関から年一回程度代表者が集まり、市内における要保護児童の状況把握、情報交換、要保護児童対策について協議しています。また、月一回のケース会議を開催し、関係機関で要保護児童についての情報の交換と支援についての検討をしています。

DV(配偶者などからの暴力)に関する相談

相談内容

  • DV被害者の相談
  • 支援が必要な人には関係機関と協力し、対応します。

相談時間

  • 午前8時30分から午後5時(土・日曜日、祝日は除く)電話0563-56-3113
  • 上記以外の時間帯(西尾市役所)電話0563-56-2111
  • 全国共通ダイヤル DV相談ナビ「#8008」(はれれば・24時間対応)

DVとは

  1. なぐる、ける、突き飛ばすなどの身体的暴力
  2. 大声でどなる、長時間無視するなどの精神的暴力
  3. 生活費を渡さない、勝手に借金を作り返済を強要するなどの経済的暴力
  4. 避妊に協力しないなどの性的暴力

ひとりで悩まず、相談を

被害を受けたあなたに責任はありません。また被害にあわれている方のご家族、ご友人からの相談も受け付けています。

各種相談事業

育児・虐待・DV相談

相談内容

子どもの発達の心配や育児全般の困りごと、子育てに必要な情報の提供、DV相談など

相談時間
月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時
電話0563-56-3113 ※電話相談可

児童相談

相談内容
児童の生活、しつけ、非行、学校生活の悩みなど
相談時間
月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前9時から午後4時
電話0563-56-0324 ※電話相談可

ヤングケアラーに関する相談

相談内容

ヤングケアラーと思われる子どもに関する相談

「ヤングケアラー」とは、法令上の定義はありませんが、一般的に本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

相談時間

月曜日から金曜日(祝日は除く)

午前8時30分から午後5時

電話0563-56-3113 ※電話相談可

 

児童相談所相談専用ダイヤル

フリーダイヤル 0120-189-783(いちはやく、おなやみを)

まで、ご相談ください(児童相談所につながります)。

ひとり親家庭相談

相談内容
ひとり親家庭の困りごと全般の相談を母子・父子自立支援員が受け付けています。
※母子・父子・寡婦福祉資金の貸付を受け付けます。
相談日時
月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時
電話0563-65-2179 ※電話相談可

養育支援家庭訪問事業

家庭児童支援課が調査をした上で養育支援が必要と判断した家庭に対し、支援計画を立案して家事援助や育児支援を行います。

子育て短期支援事業

子育て中の家庭で、保護者の方が入院や出産、育児疲れ等の理由で家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に利用できます。

対象

市内に住所を有する児童(小学校終了前まで)

利用期間

原則として7日以内(1泊2日から6泊7日)

利用料金

一日あたり負担金
利用者の区分 2歳未満児・慢性疾患児 2歳以上児
生活保護世帯(非課税の母子家庭世帯など)

0円

0円

市民税非課税世帯(課税の母子家庭世帯など)

1,100円

1,000円

その他の世帯

5,350円

2,750円

問合先

西尾市役所 4階 家庭児童支援課 電話0563-56-3113

子育てガイドブックの作成と発行

子育てガイドのページをご覧ください

問合先

西尾市役所 4階 家庭児童支援課 電話0563-65-2179 内線4703

このページに関するお問い合わせ

子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • こども家庭:0563-56-3113
  • ひとり親・庶務:0563-65-2179
  • 家庭児童相談:0563-56-0324
ファクス
0563-57-1317

子ども部家庭児童支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。