家庭児童支援
11月は児童虐待防止推進月間です。
児童虐待の件数は依然として多数発生しており、命にかかわる深刻な事件が後を絶たない状況です。国(厚生労働省)では、児童虐待防止法が施行された11月(平成12年)を「児童虐待防止推進月間」と定め、毎年、児童虐待に対する社会的関心を喚起するための様々な取り組みを実施しています。
西尾市も、この月間にあわせて児童虐待防止の広報・啓発活動を行い、市民の皆さんにご理解とご協力を呼びかけていきます。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。お近くに虐待が心配される子どもがいたら、またご自身が出産や子育てに悩んでいたら、ためらわず相談窓口へ連絡してください。早期の発見や相談が虐待を未然に防ぎます。
また、安心して子育てができるよう、地域でさりげない声かけや手助けなど、温かいサポートをお願いします。
家庭児童支援課では、次のような業務を行っています。
児童虐待に関する相談
相談内容
- 児童虐待通報受付、また児童虐待等要保護児童についての相談
- 関係機関と連携をとり調査、情報交換、情報収集をします。
- 支援が必要な家庭には関係機関と協力し、家庭訪問、制度や施設等の紹介、養育支援家庭訪問事業の紹介をします。
相談時間
- 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日は除く) 電話0563-56-3113
- 上記以外の時間帯(西尾市役所) 電話 0563-56-2111
虐待を疑った時は家庭児童支援課に連絡を 「電話0563-56-3113」、または児童相談所全国共通ダイヤル「189」(いちはやく・24時間対応)
児童虐待には
- たたく、ける等子どものからだを傷つける 身体的虐待
- 子どもをどなりつける、なじる等心を傷つける 心理的虐待
- 性的いたずらを強要する性的虐待
- 育児放棄( ネグレクト) があります
児童虐待は、たまたま起こった事故ではなく、しつけの程度を超えたようなことが繰り返され、子どもの心身の発達をおびやかす状態をいいます。
子どもを虐待から守るための5か条
- 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡
- 「しつけのつもり」は言い訳
- ひとりでは抱え込まない
- 親の立場より子どもの立場
- 虐待はあなたのまわりでも起こりうる
ひとりで悩まないで相談を
「困っているけどどうしていいのかわからない」「育児に疲れてしまった。このままでは虐待になりそう」と感じたら連絡ください。育児のアドバイスや支援についての相談にのり、あなたの育児を支えます。
児童虐待防止対策(西尾市要保護児童対策地域協議会)
子どもの健やかな成長をおびやかす児童虐待をはじめ要保護児童の早期発見と保護のため、平成18年度に「西尾市要保護児童対策地域協議会」が設立され、その事務局を家庭児童支援課が行っています。
西尾市要保護児童対策地域協議会では、子どもに関する関係機関から年一回程度代表者が集まり、市内における要保護児童の状況把握、情報交換、要保護児童対策について協議しています。また、月一回のケース会議を開催し、関係機関で要保護児童についての情報の交換と支援についての検討をしています。
DV(配偶者などからの暴力)に関する相談
相談内容
- DV被害者の相談
- 支援が必要な人には関係機関と協力し、対応します。
相談時間
- 午前8時30分から午後5時(土・日曜日、祝日は除く)電話0563-56-3113
- 上記以外の時間帯(西尾市役所)電話0563-56-2111
DVには
- なぐる、ける、突き飛ばすなどの身体的暴力
- 長時間無視する、生活費を渡さないなどの精神的暴力 、経済的暴力
- 避妊に協力しないなどの性的暴力があります
ひとりで悩まず、相談を
被害を受けたあなたに責任はありません。また被害にあわれている方のご家族、ご友人からの相談も受け付けています。
各種相談事業
育児・虐待・DV相談
- 主な相談内容
-
子どもの発達の心配や育児全般の困りごと、子育てに必要な情報の提供、DV相談など
- 開催日時
- 月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時
電話0563-56-3113
※電話相談可 - 会場
- 家庭児童支援課
- 相談員
- 市職員
児童相談
- 主な相談内容
- 児童の生活、しつけ、非行、学校生活の悩みなど
- 開催日時
- 月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前9時から午後4時
電話0563-56-0324
※電話相談可 - 会場
- 家庭児童支援課
- 相談員
- 家庭児童相談員
ヤングケアラーに関する相談
- 主な相談内容
-
ヤングケアラー(※)と思われる子どもに関する相談や、ヤングケアラーからの相談を受け付けています。
(※)ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、一般に、「本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子ども」とされています。
- 開催日時
-
月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時
電話0563-56-3113
※電話相談可
- 会場
- 家庭児童支援課
- 相談員
- 市職員
ひとり親家庭相談
- 主な相談内容
- ひとり親家庭の困りごと全般
※母子・父子・寡婦福祉資金の貸付受付も行います - 開催日時
- 月曜日から金曜日(祝日は除く)
午前8時30分から午後5時
電話0563-56-3113
※電話相談可 - 会場
- 家庭児童支援課
- 相談員
- 母子・父子自立支援員
養育支援家庭訪問事業
家庭児童支援課が調査をした上で養育支援が必要と判断した家庭に対し、支援計画を立案して家事援助や育児支援を行います。
子育て短期支援事業
子育て中の家庭で、保護者の方が入院や出産、育児疲れ等の理由で家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に利用できます。
対象
市内に住所を有する児童(小学校終了前まで)
利用期間
原則として7日以内(1泊2日から6泊7日)
利用料金
利用者の区分 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 |
---|---|---|
生活保護世帯(非課税の母子家庭世帯など) |
0円 |
0円 |
市民税非課税世帯(課税の母子家庭世帯など) |
1,100円 |
1,000円 |
その他の世帯 |
5,350円 |
2,750円 |
問合先
西尾市役所 4階 家庭児童支援課 電話0563-56-3113
子育てガイドブックの作成と発行
子育てガイドのページをご覧ください
問合先
西尾市役所 4階 家庭児童支援課 電話0563-65-2179 内線4703
このページに関するお問い合わせ
子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 家庭児童支援:0563-65-2179
- DV・要保護:0563-56-3113
- 家庭児童相談:0563-56-0324
- ファクス
- 0563-57-1317