自立支援医療制度など
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の子どもで生まれつき身体に障害がある、又は生まれつきの障害や病気を放置すると将来において身体に障害を残すと認められる場合で、手術などを行うことにより、治癒又は障害が軽減されると医師が判定した時にその医療費を公費で負担する制度です。
医療の内容
障害の区分 |
医療の内容 |
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心臓機能障害 |
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じん臓機能障害 |
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肢体不自由 |
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唇顎口蓋裂 | 歯科矯正 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術及び術後の抗免疫 |
その他にも対象となる医療がありますので、市役所福祉課および支所地域・住民担当の窓口で相談してください。
対象者
満18歳未満の方で育成医療を必要とする方
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給申請書
- 自立支援医療費(育成医療)意見書
- 健康保険証
- 特定疾病受給者証の写し(所持者のみ)
- 非課税世帯の収入調査票(非課税世帯のみ)
「世帯」とは、ご家族のうち、本人と同じ医療保険に加入している方を指します。 - 本人及び同一保険加入者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 委任状(代理人が申請する場合必要)
- 来庁者の本人確認書類(免許証・パスポート等)
※各用紙は市役所福祉課および支所地域・住民担当にあります。
※治療用装具を申請される方は、装具作成前に事前に育成医療を申請いただき、認定が下りた後に請求いただくことになります。
申請手続きについて
- 上記の必要ものを揃えて、市役所福祉課および各支所地域・住民担当へ提出してください。
- 育成医療の要否を嘱託医が判定し、必要と認められると、市の福祉課から自立支援医療受給者証(育成医療)と上限管理票が交付され、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
費用負担
世帯の収入(市民税額等)に応じた自己負担金が必要です。
この自己負担金については、西尾市の障害者医療制度の補助を受けられる場合があります。
その他の注意事項
- 育成医療の適応年齢は18歳未満です。
- 必ず事前申請が必要となり、事後申請は一切受付ができかねます。申請をされる場合はなるべく早めに書類をご提出ください。
- 世帯の収入(市民税額等)によっては対象外となる可能性があります。
- 育成医療は更生医療指定機関(県が指定)において行われる医療が対象です。
- 給付期間を限定した医療給付です。
- 受給者証は約3週間ほどでご自宅へ郵送します。
自立支援医療(更生医療)
一般医療によってすでに治癒した18歳以上の身体障害者に対して、障害を軽減・除去して、その日常生活能力、又は職業能力を回復させることを目的とする医療について、医療費の補助が受けられます。
更生医療の対象は、臨床症状が消去し、永続するようになった「障害そのもの」であり、疾病を対象とする一般医療とは一線を画されることになります。
医療の内容
障害の区分 |
医療の内容 |
---|---|
心臓機能障害 |
|
じん臓機能障害 |
|
肢体不自由 |
|
唇顎口蓋裂 | 歯科矯正 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術及び術後の抗免疫 |
その他にも対象となる医療がありますので、市役所福祉課および各支所地域・住民担当の窓口で相談してください。
対象者
18歳以上の方で身体障害者手帳を保持し、更生医療を必要とする方
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給申請書
- 自立支援医療費(更生医療)意見書
- 健康保険証
- 特定疾病受給者証の写し(所持者のみ)
- 非課税世帯の収入調査票(非課税世帯のみ)
ここでいう「世帯」とは、ご家族のうち、本人と同じ医療保険に加入している方を指します。 - 本人及び同一保険加入者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 委任状(代理人が申請する場合必要)
- 来庁者の本人確認書類(免許証・パスポート等)
※各用紙は市役所福祉課および支所地域・住民担当にあります。
申請手続きについて
- 上記の必要ものを揃えて、市役所福祉課および各支所地域・住民担当へ提出してください。
- 構成医療の要否を更生相談所が判定し、必要と認められると、市の福祉課から自立支援医療受給者証(更生医療)と上限管理票が交付され、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
費用負担
世帯の収入(市民税額等)に応じた自己負担金が必要です。
この自己負担金については、西尾市の障害者医療制度の補助を受けられる場合があります。
その他の注意事項
- 更生医療の適用年齢は、18歳以上です。
- 必ず事前申請が必要となり、事後申請は一切受付ができかねます。申請をされる場合はなるべく早めに書類をご提出ください。
- 世帯の収入(市民税額等)によっては対象外となる可能性があります。
- 更生医療は更生医療指定機関(県が指定)において行われる医療が対象です。
- 給付期間を限定した医療給付です。
- 受給者証は1か月~2カ月ほどでご自宅または病院へ郵送します。
自立支援医療(精神通院医療)
精神にかかる疾病を継続的に治療するために必要となる通院医療を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
対象者
精神に疾病があり、継続的に通院医療を受ける方
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 通院医療費公費負担用診断書
- 健康保険証
- 本人(18歳未満の場合は保護者も)の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 委任状(代理人が申請する場合必要)
- 来庁者の本人確認書類(免許証・パスポート等)
※各用紙は市役所福祉課および支所地域・住民担当にあります。
申請手続きについて
- 上記の必要なものを揃えて、市役所福祉課および各支所地域・住民担当へ提出してください。
- 精神通院医療の要否を愛知県の検討委員会が判定し、必要と認められると、精神保健福祉センターから受給者証と上限管理票が交付され、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
費用負担
世帯の収入(市民税額等)に応じた自己負担金が必要です。
この自己負担金については、西尾市の精神障害者医療制度の補助を受けられる場合があります。
その他の注意事項
- 通院する時、精神科デイケアに通う時、院外処方を受ける時、訪問看護等を受ける時など、受給者証で認定された医療を受けるには、必ず受給者証と上限管理票を持参してください。
- 受給者証の有効期限は1年間です。1年毎の更新申請が必要です。更新手続きは、期限の切れる3か月前からできます。
障害者医療および後期高齢者福祉医療について
一定の程度以上の障害がある方について、保険診療による医療費等の自己負担分の補助を受けられます。
詳しくは、「障害者医療」又は「後期高齢者福祉医療」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 障害者福祉:0563-65-2113
- 社会福祉:0563-65-2114
- 自立支援:0563-65-2115
- 保護:0563-65-2116
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112