税金・公共料金の軽減

ページ番号1002535  更新日 2024年5月17日

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自動車税・自動車取得税の減免

障害をお持ちの方が所有する自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免を受けられることがあります。
詳しくは、下記問合先へお問い合わせください。

問合せ・申込先

  • 普通車・軽自動車取得税
    愛知県西三河県税事務所
    電話:0564-27-2712
  • 軽自動車税
    西尾市役所税務課税制担当
    電話:0563-65-2125

各税法上の軽減

障害者手帳等をもつ方には、さまざまな税法上の軽減措置があります。

所得税

特別障害者控除

  • 対象者:身障1・2級、知的A判定、精神1級
  • 所得控除額:40万円

障害者控除

  • 対象者:特別障害者控除以外の障害者手帳所持者
  • 所得控除額:27万円

同居特別障害者配偶者・扶養控除

  • 対象者:身障1・2級、知的A判定、精神1級
  • 所得控除額:35万円
問合先

西尾税務署
電話:0563-57-3111

市民税・県民税

非課税措置

前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります

特別障害者控除

  • 対象者:身障1・2級、知的A判定、精神1級
  • 所得控除額:30万円

障害者控除

  • 対象者:特別障害者控除以外の障害者手帳所持者
  • 所得控除額:26万円

同居特別障害者配偶者・扶養控除

  • 対象者:身障1・2級、知的A判定、精神1級
  • 所得控除額:23万円
問合先

市役所税務課市民税担当
電話:0563-65-2124

事業税

医業に関する事業税の非課税

重度の視覚障害者が行うあんま・はり等医業に類する事業は非課税となります。

問合先

愛知県西三河事務所
電話:0564-27-2712

相続税

障害者控除

  • 対象者:障害者手帳所持者
  • 所得控除額:身障1・2級、知的A判定、精神1級…85歳に達するまでの年数×20万円
    上記以外の障害者手帳所持者…85歳に達するまでの年数×10万円
問合先

西尾税務署
電話:0563-57-3111

マル優制度(利子等の非課税制度)

障害者利子等の非課税制度が適用

限度額:原本または額面350万円以下

問合先

西尾税務署
電話:0563-57-3111

NHK放送受信料の免除

NHKへ免除申請書を提出した月から受信料が免除されます。

全額免除の対象者

  • 公的扶助受給者(生活保護法に定める扶助を受けている場合など)
  • 身体、知的、精神のいずれかの障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税世帯
  • 社会福祉事業施設入所者

半額免除の対象者

  • 視覚・聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
  • 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が1級または2級の方が世帯主で受信契約者の場合
  • 療育手帳をお持ちで、判定区分がA判定の方が世帯主で受信契約者の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が1級の方が世帯主で受信契約者の場合

免除に必要な物

  • 申請書(市役所福祉課および支所生活課にあります)
  • 印鑑
  • 障害者手帳(身体、療育、精神)

問合せ先

市役所福祉課障害者福祉担当
電話:0563-65-2113
ファクス:0563-56-0112

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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