障害者の手当など
障害者手当を受給している方へ手続きのご案内
在宅重度障害者手当を受給している方
毎年所得状況等届の提出が必要です。(8月上旬に送付)
提出期限 8月末
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方
毎年受給者現況届の提出が必要です。(8月中旬に送付)
提出期限 9月11日(休日の場合は翌営業日)
特別障害者手当(国)
20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)で診断書等により、身体又は精神において著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要と認められる方に特別障害者手当を支給します。
対象者と支給額(令和7年4月から令和8年3月分)
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種別 |
国制度分 |
県制度分 |
合計 |
|---|---|---|---|
| A種 | 29,590円 | 身体障害者1・2級とIQ35以下の合併の方 6,850円 | 36,440円 |
| B種 | 29,590円 | 身体障害者1・2級又はIQ35以下の方 1,050円 | 30,640円 |
| C種 | 29,590円 | なし | 29,590円 |
対象者と支給額(令和8年4月以降分)
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種別 |
国制度分 |
県制度分 |
合計 |
|---|---|---|---|
| A種 | 30,450円 | 身体障害者1・2級とIQ35以下の合併の方 6,850円 | 37,300円 |
| B種 | 30,450円 | 身体障害者1・2級又はIQ35以下の方 1,050円 | 31,500円 |
| C種 | 30,450円 | なし | 30,450円 |
制限など
- 所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。
- 施設入所、長期入院者(3か月以上)を除きます。
支給月
手当の支給月は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11月~1月分)の年4回です。
障害児福祉手当(国)
20歳未満の方(障害を事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)で診断書等により、身体又は精神において著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要と認められる方に障害児福祉手当支給します。
対象者と支給額(令和7年4月から令和8年3月分)
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種別 |
国制度分 |
県制度分 |
合計 |
|---|---|---|---|
| A種 | 16,100円 | 身体障害者1・2級とIQ35以下の合併の方 6,900円 | 23,000円 |
| B種 | 16,100円 | 身体障害者1・2級又はIQ35以下の方 1,150円 | 17,250円 |
| C種 | 16,100円 | なし | 16,100円 |
対象者と支給額(令和8年4月分以降)
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種別 |
国制度分 |
県制度分 |
合計 |
|---|---|---|---|
| A種 | 16,560円 | 身体障害者1・2級とIQ35以下の合併の方 6,900円 | 23,460円 |
| B種 | 16,560円 | 身体障害者1・2級又はIQ35以下の方 1,150円 | 17,710円 |
| C種 | 16,560円 | なし | 16,560円 |
制限など
- 所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。
- 施設入所、障害年金受給者を除きます。
支給月
手当の支給月は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11月~1月分)の年4回です。
経過的福祉手当
20歳以上の方(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受給していない方に支給します。
現在、新規で該当する方はありません。
愛知県在宅重度障害者手当
在宅の重度障害者に手当を支給します。
制限等
- 所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当の手当との併給はできません。
- 特別養護老人ホーム、老人保健施設等、介護保険法の入所施設に入所した場合、受給権が喪失します。
- 病院などに3か月継続して入院した場合は、受給権が喪失します。
- 65歳以上の方で新たに障害者となられた方は、支給対象外となります。
(在宅重度障害者手当種別第1種に該当される方は除きます。)
対象者と支給額(平成25年4月以降分)
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種別 |
対象者 |
支給額 |
|---|---|---|
| 1種 | 身体障害者1・2級とIQ35以下の合併の方 |
15,500円 |
| 2種 | 身体障害者1・2級又はIQ35以下の方、身体障害者手帳3級とIQ50以下の合併の方 |
6,750円 |
支給月
手当の支給月は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8月~11月分)の年3回です。
西尾市障害者扶助料
市内に住所を有する障害者手帳所持者に扶助料を支給します。
制限など
- 所得制限(本人)があります。
- 平成30年度から、65歳以上で新たに障害者となった方は、支給対象外となります。
対象者と支給額
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身体障害 |
知的障害 |
精神障害 |
令和8年3月分まで |
令和8年4月分から | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級・2級 |
A判定 |
1級 |
4,000円 |
4,000円 |
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・ 愛知県在宅重度障害者手当 の受給資格がある方は対象外 |
| 3級 |
B判定 |
2級 |
3,000円 |
3,000円 |
|
| 4級・5級・6級 |
C判定 |
3級 |
2,000円 |
1,000円 | |
年々増大する障がい福祉サービス事業費の財源を確保し、持続可能なものとするため、令和8年4月分から上記の通り改正します。
令和8年3月に扶助料の支給を受けた方のうち、改正の影響を受ける方への激変緩和措置として、障がい者生活支援給付金を令和8年度に下記の通り支給する予定です。該当者には後日通知を郵送します。
支給月
手当の支給月は、9月(4~9月分)、3月(10~3月分)の年2回です。
障がい者生活支援給付金
障害者扶助料改正の影響によって減額となった、令和8年度の障害者扶助料の4分の3相当額を令和8年度に支給します。
| 障害者手帳等区分 | 令和8年度年額 |
|---|---|
|
身体障害1級・2級 療育手帳A判定 |
36,000円 |
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身体障害4級・5級・6級 療育手帳C判定 精神障害3級 |
9,000円 |
支給要件
この給付金を受給できる方は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当し、(3)又は(4)のいずれかに該当する方となります。また、障害者扶助料と同じ所得制限があります。
(1)令和8年2月28日時点で西尾市障害者扶助料支給条例に基づく扶助料の受給資格を持つ方。
(2)令和8年2月28日から基準日まで、引き続き本市の住民基本台帳に記録されている方。
(3)令和8年3月31日時点で西尾市において特別障害者手当及び障害児福祉手当、経過的福祉手当並びに愛知県在宅重度障害者手当のいずれかの受給資格を持つ方のうち、令和8年4月1日から基準日までの間、扶助料の受給資格を持たない方。
(4)令和8年2月28日時点で扶助料の受給資格を持つ方のうち、身体障害者手帳等級区分が4級から6級まで、療育手帳判定区分がC判定、精神障害者保険福祉手帳が3級のいずれかに認定され、基準日まで引き続き同区分の方。
基準日については後日定めます。
支給月
令和8年10月頃(予定)です。
心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
- 知的障害
- 身体障害:身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方で、1またはは2と同程度の障害と認められるもの、例えば、精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などです。
問合先
福祉課障がい福祉担当
電話:0563-65-2113
ファクス:0563-56-0112
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 社会福祉:0563-65-2114
- 生活保護:0563-65-2116
- 障がい福祉:0563-65-2113、0563-65-2115
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112