西尾市特別養護老人ホーム等特例入所に関する指針

ページ番号1002574  更新日 2021年6月1日

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平成27年4月1日以降の特別養護老人ホームへの入所については、原則として要介護3以上の方に限定される一方で、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる要介護1又は2の方については、特例的に特別養護老人ホームに入所することが可能とされました。

この特例入所の運用にあたっては、透明性及び公平性が求められるとともに、市の適切な関与が必要とされています。

西尾市では、特例入所の運用に当たっては、以下のとおり指針を定めております。平成27年4月1日以降に、要介護1又は2の方が特別養護老人ホームに入所する場合、若しくは平成27年4月1日以降に入所した方が、要介護認定の更新等により要介護1又は2に該当した場合は、指針の定めるところにより、西尾市への報告が必要となりますのでご注意ください。

申請書

特例入所に関する申請書

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