認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用

ページ番号1002573  更新日 2021年6月1日

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短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。

その趣旨から、居宅サービス計画の作成に当たっては、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

しかし、利用者の心身の状況および本人・家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を超える日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能とされています。

提出書類

  • 短期入所サービス利用に係る届出書
  • サービス利用票
  • 居宅サービス計画書(1)(2)の写し

*半数を超えてサービスを利用する必要性について、上記の書類で確認できない場合は、家族の状況・利用者の心身の状況等が分かる書類(サービス担当者会議の要点や直近のモニタリング表など(写し可))を別途添付してください。

提出期限

認定有効期間の半数を超える利用日の前月末まで

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