指定地域密着型サービス事業者の各種手続き
新規指定
西尾市内で新しく地域密着型サービス事業所を開設する場合は、西尾市長の指定を受ける必要があります。
新規事業所の開設を検討している法人の方は、長寿課介護保険給付担当までご相談ください。
なお、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、西尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に定められた整備予定数を上回って整備することは出来ず、またこれらの事業所の整備にあたっては、公募による整備事業者の決定を行うため、公募の予定がない事業種別については、具体的な相談には応じられないことがあります。
新規指定申請の時期
西尾市では、新規指定にあたり、西尾市介護保険地域密着型サービス運営委員会からの意見聴取を経て指定を行っております。指定申請書の提出時期と指定年月日を次のとおり取り扱いますので、地域密着型サービスの新規開設をお考えの法人においてはご留意いただき、期日までに指定申請書をご提出ください。
指定申請書の提出時期 |
指定予定年月日 |
---|---|
2月1日から翌年度の5月末日 |
7月1日 |
6月1日から9月末日 |
11月1日 |
10月1日から翌年の1月末日 |
3月1日 |
指定申請書に重大な不備がある場合は、指定申請書を受理することができませんので、可能な限り余裕をもってご提出くださるよう、お願いいたします。
新規指定の流れ
1.開設相談
- 事業所の開設者となる法人の代表者又は事業担当責任者の方が、あらかじめ電話で予約したうえで長寿課までご来庁ください。
- 開設相談にあたっては、開設予定地の分かるもの、事業所の平面図その他事業所の設備の分かるもの及び勤務体制一覧表(予定)等、整備する事業の概況がわかるものをご持参ください。
- 開設相談にあたっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)、西尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第2号)、西尾市指定地域密着型介護予防事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第3号)等により、開設を予定する事業の指定基準をあらかじめ把握しておいてください。
- 西尾市における地域密着型サービス事業所の開設者は、法人(ただし暴力団員等が支配的な影響力を有するものを除く。)である必要があります。開設相談者が法人でない場合は、あわせて法人設立の手続きを行う必要がありますので、そのために必要な期間を見込んだうえで開設計画を作成してください。
- 指定申請書の提出に先立ち、複数回の開設相談を行うことがありますのでご承知ください。
2.指定申請書の提出
- 開設相談において、人員、設備及び運営に関する基準をおおむね満たすと認められる状態となった段階で、指定申請書をご提出ください。
- 指定申請書及び添付書類の様式については、開設相談中の法人に対して長寿課介護保険給付担当より個別に提供いたします。
- 指定申請書を提出する段階では、最低限の設備及び人員に関する基準を満たしている必要があります。したがって、例えば人員基準上必要とされる有資格者が雇用されていない状態での指定申請書は受理できませんのでご承知ください。
3.現地確認及び西尾市介護保険地域密着型サービス運営委員会における審議
- 新規指定については、指定に先立ち、西尾市介護保険地域密着型サービス運営委員会での審議を行います。
- 同委員会は6月、10月、2月に開催し、それぞれその翌月1日指定予定の案件について審議を行います。
- 同委員会開催予定日のおおむね1週間程度以前に、開設予定事業所の現地確認を行います。指定申請書提出時点で整備が完了していなかった家具・什器類があれば、現地確認までに全て整備を完了しておいてください。また、最低限必要とされる有資格者以外の従業者についても、現地確認までに雇用し、市に届出ておく必要があります。
4.新規指定
- 西尾市介護保険地域密着型サービス運営委員会において、新規指定にあたって特段の異議がなければ、指定申請書に記載された開設予定年月日で事業所指定を行います。
指定変更申請
指定を受けた内容を変更したとき、又は休止した地域密着型サービスの事業を再開したときは、変更事由の生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。なお、届け出にあたっては、変更内容の分かる書類を添付してください。
※必要書類の様式は下記リンク「事業所(変更・加算)変更届 様式集」にございます。
変更届出書の提出が必要となる場合は、次のとおりです。
- 事業所の名称及び所在地の変更
- 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該事業に関するものに限る)
- 本体施設がある場合にあっては当該本体施設の概要並びに本体施設との間の移動経路及び方法並びにその移動に要する時間(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る)
- 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る)
- 事業所の構造概要、平面図及び設備の概要
- 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 運営規程(従業者の員数を変更する場合及び利用定員を変更する場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付すること)
- 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該医療機関との契約の内容(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護に限る)
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護に限る)
- 当該申請に係る事業に係る地域密着型サービス費の請求に関する事項
- 役員の氏名、生年月日及び住所
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護に限る)
- 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る)
指定更新
地域密着型サービス事業の指定は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定更新申請にあたっては、現に受けている指定の有効期間満了日前に長寿課から連絡しますので、指定更新申請書をご提出ください。
加算の届出
届出が必要とされる加算等について、新しく加算等を算定しようとする場合又は届け出た加算の取り下げを行う場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表並びに必要に応じて添付書類をご提出ください。
※必要書類の様式は下記リンク「事業所(変更・加算)変更届 様式集」にございます。
添付書類(地域密着型サービス関係分)
加算ごとに必要となる添付書類を掲載します。なお、加算によっては介護福祉士の割合や一定以上の要介護認定を受けている利用者の割合等が算定の要件となっているものがありますが、その場合は算定要件を満たしていることを明らかにする書面をあわせて提出してください。
加算等の届出時期
1.新しく加算等を算定する場合
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護については、加算の算定を開始しようとする月の前月15日までに届出が必要です。(16日以降に届出を行った場合は、翌々月からの算定となります)
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算の算定を開始しようとする月の初日(初日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)までに届出が必要です。
いずれの場合も、それぞれの提出期限までに届出が受理されていることが必要です。届出内容に不備がある場合は受理できないため、余裕をもって届出を行われることをお勧めします。
2.届け出た加算の取り下げを行う場合
事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を速やかに提出してください。
なお、これらの場合にあっては、届出を行った時期にかかわらず、加算等が算定されなくなった事実が生じた日から当該加算の算定はできませんのでご注意ください。
事業所の休止、廃止、指定の辞退等
地域密着型サービスの事業(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止しようとする日の1月前までに届出を行ってください。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業については、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
休止、廃止、指定の辞退を届け出ようとする事業者にあっては、現に当該事業所を利用している者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、居宅介護支援事業者、他の地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他関係者との連絡調整その他必要な便宜の提供を行う必要があり、またその内容について届け出る必要があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 保険料:0563-65-2118
- 給付:0563-65-2119
- 地域支援事業:0563-65-2120
- 高齢者福祉:0563-65-2121
- 認定:0563-65-2122
- ファクス
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