居宅介護サービス費等利用者負担額助成

ページ番号1002562  更新日 2021年4月27日

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在宅で介護保険サービスを利用している低所得世帯の方(世帯全員の市民税が非課税となっている方)に対して、自己負担額の助成を行っています。

対象となる方

  1. 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者。(生活保護受給者は除く)
  2. 要介護3~5と判定された世帯全員が市民税非課税の方。(ただし、月の途中で介護度の変更があった方は、重い方の介護度で判断します)

対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 複合型サービス

(予防サービスも含みます)

助成の額

  • 1の方は、利用者負担額の2分の1
  • 2の方は、利用者負担額の5分の1

他の利用料減免(高額介護サービス費など)が受けられる方は、その適用を受けた後の額に対しての助成になります。

対象となる方への通知

対象となる方については、担当のケアマネジャーの事業所へ通知をしております。
通知をご自宅などへ直接送付を希望される場合は、長寿課へご連絡ください。

申請方法

長寿課または各支所窓口に、申請書等を提出してください。

  • 添付書類として、領収書が必要となりますので、対象となるサービスの領収書は大切に保管しておいてください。
  • 添付していただく領収書は、コピーを添付してください。
  • 申請書は、担当のケアマネジャーの事業所、および窓口にあります。
  • 申請にあたっては、原則として4・5・6月、7・8・9月、10・11・12月、1・2・3月の3か月分をまとめて申請してください。

代理申請

あなたのケアプランを作成する居宅介護支援事業所に、この申請を依頼することもできます。代理申請を行う場合は、代理申請手数料請求書も併せて提出してください。

問合先

長寿課 給付担当 内線1505、1506

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

健康福祉部長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。