高額介護(介護予防)サービス費

ページ番号1002560  更新日 2021年8月24日

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居宅サービス及び施設サービス利用に係る1か月あたりの利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に、その超えた額に相当する額を支給します。

対象となる方

1か月あたりの介護サービス利用に係る負担額の合計が、世帯上限額を超えた方

対象となる費用

介護サービスを利用して支払った1割、2割または3割の自己負担額です。ただし、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費、日常生活費などは含まれません。

世帯の自己負担上限額

世帯の自己負担上限額は、所得に応じて下表のとおりとなっています。

1か月の自己負担上限額

対象者

負担上限額
(月額)

生活保護受給者

15,000円(世帯)

市民税世帯非課税

  • 老齢福祉年金受給者
  • 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

市民税世帯非課税のうち、

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

24,600円(世帯)

市民税世帯課税の方

市民税世帯課税のうち、医療保険制度における現役並み所得者相当の方

(同じ世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合)

 

44,400円(世帯)※

※令和3年8月利用分から44,400円の上限額が見直され、医療保険に合わせて細分化されます。 

対象者

負担上限額

(月額)

市民税課税の方のうち、課税所得380万円(年間収入約770万円)未満

44,400円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

申請方法

対象となる方へ、長寿課より申請の通知をさせていただきますので、通知に同封されている申請書に必要事項を記入していただき、長寿課または各支所窓口へ申請書を提出してください。

  • 申請には初回のみ手続きが必要ですが、申請される方の負担軽減のため2回目以降は申請書の提出は不要です。
  • 申請の通知は、事業所からの利用実績との照合を行うため、最短でサービス利用月から3か月後となります。
  • 支給対象となったサービス利用月の翌月1日、若しくは当該月利用料の支払日のいずれか遅いほうから起算して2年以上経過すると時効となり、申請することができなくなります。

問合先

長寿課 給付担当 内線1505、1506

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

健康福祉部長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。