高額介護(介護予防)サービス費
居宅サービス及び施設サービス利用に係る1か月あたりの利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に、その超えた額に相当する額を支給します。
対象となる方
1か月あたりの介護サービス利用に係る負担額の合計が、世帯上限額を超えた方
対象となる費用
介護サービスを利用して支払った1割、2割または3割の自己負担額です。ただし、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費、日常生活費などは含まれません。
世帯の自己負担上限額
世帯の自己負担上限額は、所得に応じて下表のとおりとなっています。
対象者 |
負担上限額 |
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生活保護受給者 |
15,000円(世帯) |
市民税世帯非課税
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15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
市民税世帯非課税のうち、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
24,600円(世帯) |
市民税世帯課税の方 市民税世帯課税のうち、医療保険制度における現役並み所得者相当の方 (同じ世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合) |
44,400円(世帯)※ |
※令和3年8月利用分から44,400円の上限額が見直され、医療保険に合わせて細分化されます。
対象者 |
負担上限額 (月額) |
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市民税課税の方のうち、課税所得380万円(年間収入約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
申請方法
対象となる方へ、長寿課より申請の通知をさせていただきますので、通知に同封されている申請書に必要事項を記入していただき、長寿課または各支所窓口へ申請書を提出してください。
- 申請には初回のみ手続きが必要ですが、申請される方の負担軽減のため2回目以降は申請書の提出は不要です。
- 申請の通知は、事業所からの利用実績との照合を行うため、最短でサービス利用月から3か月後となります。
- 支給対象となったサービス利用月の翌月1日、若しくは当該月利用料の支払日のいずれか遅いほうから起算して2年以上経過すると時効となり、申請することができなくなります。
問合先
長寿課 給付担当 内線1505、1506
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 保険料:0563-65-2118
- 給付:0563-65-2119
- 地域支援事業:0563-65-2120
- 高齢者福祉:0563-65-2121
- 認定:0563-65-2122
- ファクス
- 0563-64-0995