負担限度額認定

ページ番号1002559  更新日 2021年7月16日

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介護保険施設またはショートステイを利用される方のうち、申請により、施設利用等に係る居住費(滞在費)と食費の負担が軽減されます。

対象となる方

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所される方またはショートステイを利用される方で、次の要件に該当する方

 市民税非課税世帯であること(世帯分離をしていても配偶者が非課税であること)
 預貯金等の基準が下記のいずれかに該当すること
  • 老齢福祉年金や生活保護の受給者で、預貯金等が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
  • 本人年金収入等80万円以下で、預貯金等が650万円(夫婦は1,650万円)以下
  • 本人年金収入等80万円超120万円以下で、預貯金等が550万円(夫婦は1,550万円)以下
  • 本人年金収入等120万円超で、預貯金等が500万円(夫婦は1,500万円)以下

対象となる費用

介護保険施設およびショートステイ利用に係る居住費(滞在費)および食費

申請方法

介護保険施設およびショートステイを利用する月の月末までに、長寿課または各支所窓口で申請してください。

  • 単身の場合はその方名義の通帳すべて、ご夫婦の場合はお二人の名義の通帳すべてを、申請前1ヶ月以内に各金融機関等で記帳した上でご持参ください。
    ※なお、最終取引から3か月間程度の写しをとらせていただきますので、記帳の際通帳が新しくなってしまった場合は古い通帳もお持ちください。
  • 本人及びその配偶者が有価証券や出資金証書を所持、または投資信託をしている場合は、それらの証書、名義・残高・持株数のわかるウェブサイト画面の写しなどをお持ちください。
  • 金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属を持っている場合は、購入先の口座残高の写し、あるいはウェブサイト画面の写しなどをお持ちください。
  • 借入金がある場合は対象額からその金額を差引します。証書をお持ちください。
  • 負担限度額認定の有効期間の開始日は、申請した月の1日です。
  • 申請書は各窓口にあります。

問合先

長寿課 給付担当 内線1505、1506

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

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