社会福祉法人等利用者負担軽減

ページ番号1002561  更新日 2021年6月1日

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低所得者のうち、特に生計が困難な方に対して、社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

対象となる方

次のすべての要件を満たし、市が生活困難と認めた方

  • 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

対象となるサービス

社会福祉法人の提供する介護保険サービス

ただし、訪問介護、通所介護、ショートステイ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能サービス、複合型サービス、介護老人福祉施設入所者に限ります。

対象となる費用

  • 介護サービスを利用して支払った自己負担額
  • 食費
  • 居住費(滞在費)

申請方法

長寿課または各支所窓口へ申請してください。

申請に必要なものとして

  • 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑(認印)
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 世帯全員の通帳等全て(定期性預金や有価証券等も含む)
  • 医療保険被保険者証(75歳未満の方のみ)

以上をお持ちください。

注意

  • 施設サービス(短期入所生活介護など、居住費等を伴うサービス)をご利用(予定)の方の申請をする場合、まず負担限度額認定を先に申請してください。
    世帯を別にする配偶者が課税状態という理由のみが原因で負担限度額認定が非該当になった方については、対象となる可能性があります。
    ただし、その場合は利用料のみ、1/4軽減が適用されます。
  • 通所介護などのサービスの場合は、こちらのみの申請が可能です。

問合先

長寿課 給付担当 内線1505、1506

申請書

社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

健康福祉部長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。