住宅改修費の支給

ページ番号1002558  更新日 2024年3月13日

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手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、同一の住宅について改修費用20万円を上限に、その9割、8割または7割の額を支給します。

対象となる工事

(1)手すりの取り付け

転倒の予防や移動の円滑化のために、廊下や階段、トイレ、浴室に取り付けるものです。工事を伴わない手すりは対象外です。

(2)段差の解消

敷居の撤去や、スロープの設置、床のかさ上げ等が対象となります。
置くだけのスロープ、すのこ、また動力を使った段差解消機の設置は対象外です。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

滑り防止や移動を円滑にするため、畳、タイル等の滑りやすい素材から、板張り、ビニール系等の滑りにくい材質に変更するものです。
工事を伴わない、マットや絨毯をひくことは対象外です。

(4)引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、開の向きを変更することも対象です。

(5)洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器等に変更することができます。
なお電気工事や非水洗から水洗への工事、福祉用具購入費支給対象である腰掛け便座の設置は住宅改修の対象外です。

(6)その他

(1)から(5)の住宅改修に付帯して、必要となる工事

  1. 手すりの取り付けのための壁の下地補強
  2. 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げなど)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  3. 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
  4. 扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
  5. 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものは除く)や床材の変更

支給を受けるためには着工前に事前申請及び事後申請が必要です。各申請のない場合は住宅改修費の支給を受けることはできません。

※また改修後、利用者の方が使用されない場合は、全額自己負担していただくことになりますのでご注意ください。

事前申請に必要な書類

  1. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーに作成を依頼してください)
  2. 見積書(材料費、人件費等が明確に区分され、数量等が明記されたもの。一式という計上は原則として認められません。また諸経費は直接工事に対する費用のみ認めており、原則工事費の10%までです)
  3. 工事場所の写真(日付の入ったもので、現場の状況がわかるもの。段差解消の場合はメジャーを当てるなど、高さがわかるようにしてください)
  4. 平面図(居室からの流れが分かるようなもの。手書き可)
  5. 住宅の所有者の承諾書(所有者が被保険者本人の場合は不要。賃貸物件の場合と持ち家の場合の2種類がありますのでご注意ください)
  6. 被保険者証の写し(確認後、必要であれば返却させていただきます。持参できない場合は、受付の際、市役所で確認致しますので少々お時間をいただきます。)

事前申請後、書類を確認させていただき被保険者宛に承認通知を送付いたします。必ずその通知を得てから着工してください。

※事前申請をした後でも承認日より前に着工した工事については支給することができません。

事後申請に必要な書類

  1. 居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)(償還払いの場合の指定口座は原則被保険者名義のもの。名義が異なる場合は別途委任状(居宅介護サービス費等)が必要になります。)
    または居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(施工業者が市に登録された受領委任可能事業所である場合)
  2. 領収書(被保険者名義のもの。原本)
  3. 工事内訳書または請求書(見積書と内容・金額が全く変わらない場合は不要です)
  4. 完成後の写真(日付が入ったもので、事前申請に出した時と同じアングルから撮ったもの)
  5. (※助成金を使う方のみ必要)住宅改修費助成金支給申請書(市独自助成)

その他の留意点

  1. 住宅改修の事前申請の承認後、工事着工前に死亡した場合には、支給対象外となります。
  2. 住宅改修の事前申請の承認後、長期にわたる工事期間中に本人が死亡した場合、死亡時に完成していた部分までが、支給の対象となります。
  3. 入院中の人が、退院を見込んで住宅改修する場合、工事が終わっていても、退院して、ご利用になるまで、事後申請の受付はできません。また、退院までに死亡された場合も、支給できません。
  4. 被保険者証の住所地でない住宅(一時的に身を寄せている等)の改修は、給付対象外となります。

助成金制度

改修費用が介護保険住宅改修費の上限金額を超える場合、西尾市独自の助成制度があります。詳しくは長寿課給付担当までお問い合わせください。

(助成金を使用する場合は、事後申請時に必要書類と合わせて支給申請書を提出してください)

福祉用具購入費・住宅改修費には受領委任払制度があります

福祉用具購入費と住宅改修費は、利用者がかかった費用の全額を事業者に支払い、その後、申請に基づき、利用者に対し保険給付(通常は費用の9割、8割または7割分の給付)を行なっています。(償還払い方式)

西尾市では利用者の購入時(改修時)の負担を軽減するために、受領委任の方式もあわせて行なっています。この方式では、利用者は事業者に自己負担額(通常は費用の1割、2割または3割分)のみを支払い、残りの保険給付額(通常は費用の9割、8割または7割分)は市が事業者に直接支払うようになります。

なお、償還払いも受領委任払いも、最終的な負担額に変わりはありません。また、受領委任払いができるのは、市に登録された事業所で、購入または改修を行う場合に限られます。

新しく受領委任可能な事業所として登録を希望される事業者の方は、長寿課介護保険給付担当へお問い合わせください。

問合先

長寿課 給付担当 0563-65-2119

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
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ファクス
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