特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

ページ番号1002557  更新日 2023年10月20日

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毎年4月1日から3月31日までの1年間に、入浴や排泄などに使用する福祉用具購入にかかった購入費用10万円を上限に、その9割、8割または7割の額を支給します。

対象となる福祉用具

腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限ります。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式スプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるもの)

自動排泄処理装置の交換部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの

入浴補助用具

次のいずれかに該当するものに限ります。

  1. 入浴用いす(座面の高さが概ね35センチ以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
  2. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
  3. 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの)
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
  5. 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるもの)
  6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
  7. 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

排泄予測支援機器

膀胱内の尿の溜まり具合を可視化するとともに、排尿タイミングを知らせるもの

支給を受けるためには都道府県の指定を受けた事業者から購入することが条件となります。

申請に必要な書類

  1. 特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)(償還払いの場合の指定口座は原則被保険者名義のもの。名義が異なる場合は別途委任状(居宅介護サービス費等)が必要になります。)
    または特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(事業者が市に登録された受領委任可能事業所である場合)
  2. 領収書(被保険者名義のもの。原本)
  3. パンフレット等

福祉用具購入費・住宅改修費には受領委任払制度があります

福祉用具購入費と住宅改修費は、利用者がかかった費用の全額を事業者に支払い、その後、申請に基づき、利用者に対し保険給付(通常は費用の9割、8割または7割分の給付)を行なっています。(償還払い方式)

西尾市では利用者の購入時(改修時)の負担を軽減するために、受領委任の方式もあわせて行なっています。この方式では、利用者は事業者に自己負担額(通常は費用の1割、2割または3割分)のみを支払い、残りの保険給付額(通常は費用の9割、8割または7割分)は市が事業者に直接支払うようになります。

なお、償還払いも受領委任払いも、最終的な負担額に変わりはありません。また、受領委任払いができるのは、市に登録された事業所で、購入または改修を行う場合に限られます。

新しく受領委任可能な事業所として登録を希望される事業者の方は、長寿課介護保険給付担当へお問い合わせください。

問合先

長寿課 給付担当 0563-65-2119

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
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