地域密着型サービス

ページ番号1002553  更新日 2021年7月19日

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地域密着型サービスは、平成18年4月の改正介護保険法施行にともない創設されたサービスであり、高齢者が要支援、要介護の状態になっても、住み慣れた地域で、いままでの高齢者自身のペースを可能な限り保ちながら生活することを目指しています。

地域密着型サービスの特徴

  1. 西尾市内の地域密着型サービス事業所を利用できるのは西尾市の行う介護保険の被保険者に限られます。
  2. 西尾市内で地域密着型サービスを行なうためには、西尾市の指定を受ける必要があります。

住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例

住所地特例対象施設とは、介護保険施設、有料老人ホーム等を言い、住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例とは、市外から直接これらの施設に住所を異動した方については、異動前の市区町村が行う介護保険の被保険者となり、介護保険給付についても異動前の市区町村が行うこととする特例です。

従来の制度では、西尾市内に所在する住所地特例対象施設に直接住所を異動した方については、西尾市の行う介護保険の被保険者ではないため、原則として西尾市内の地域密着型サービスを利用することはできませんでした。

このことについて、平成27年4月1日より介護保険法が改正され、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅が住所地特例対象施設に該当するとともに、住所地特例対象施設に入所又は入居している他市町村の行う介護保険の被保険者の方が、西尾市内の地域密着型サービスを利用することができるようになりました。

なお、利用できる地域密着型サービスは、特定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)に限られますのでご注意下さい。

地域密着型サービスの種類

小規模多機能型居宅介護

通所サービスを中心に、利用者の希望や心身の状況、介護者の状況などに応じて訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。日常の見守りのための訪問や短時間の通所、急な宿泊サービスなどに対応できることが特徴です。

小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーがサービス計画を作成しますので、現在利用している居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの契約は解除しなければなりません。

また、現在利用している介護保険サービスについては、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、及び福祉用具貸与費を除いて利用することができなくなります。完全登録制となっていますので、登録定員満員の事業所を利用することもできません。

利用を検討される場合は、現在の担当ケアマネジャーに十分相談してください。

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

平成24年4月の制度改正により創設されたサービスで、小規模多機能型居宅介護のサービスと訪問看護サービスを一体的に提供するサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

平成24年4月の制度改正により創設されたサービスです。介護と看護の連携のもと、24時間365日利用者の在宅生活を支援します。

おむつ交換や体位変換、着替え介助、たんの吸引等、プランに基づく短時間の定期的な巡回訪問サービスと、転倒や突然の体調不良等で緊急に介助が必要になった場合に行なわれる随時訪問サービスの提供を受けることができます。訪問介護員による介護に加えて、訪問看護師による看護を受けられることが特徴です。利用者には緊急通報用の端末が配布され、24時間365日通報することで必要な支援が受けられます。

このサービスを利用する場合、原則として、他の訪問介護事業所(通院等乗降介助サービスのみ受ける場合を除く)、訪問看護事業所を利用することはできません。

介護保険でサービスを受けられる方は要介護1以上の認定を受けた方に限られます。

現在西尾市内にこのサービスを提供する事業所はありません。

夜間対応型訪問介護

夜間における訪問介護サービスです。おむつ交換や体位変換、着替え介助等、プランにもとづく定期訪問サービスと、転倒や突然の体調不良等で緊急に介助が必要になった場合に行なわれる随時訪問サービスの提供を受けることができます。利用者には緊急通報用の端末が配布され、通報することで随時訪問を受けることができます。

介護保険でサービスを利用できる方は要介護1以上の認定を受けたかたに限られます。(要支援1,2のかたに対しては介護保険外の自費事業としてサービス提供が行なわれます。)

現在西尾市内にこのサービスを提供する事業所はありません。

認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。認知症の特性に配慮し、各利用者がそれぞれの生活歴に応じたペースですごすことができるよう、落ち着いた雰囲気のなかでサービスが提供されます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、入居者ひとりひとりができることに応じた役割を担いつつ共同生活をすることで、認知症の改善をめざします。
利用できるかたは要支援2以上の認定を受けたかたであり、要支援1のかたは利用することができません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で提供されるサービスです。常時介護が必要で、かつ在宅生活を継続することが困難な方がこの施設に入所し、日常生活上の支援や世話が受けられます。

地域密着型特定施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人のための介護サービスです。

現在西尾市内にこのサービスを提供する事業所はありません。

地域密着型サービスの利用方法

夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護を利用するためには、ケアプランに当該サービスの利用が位置づけられている必要がありますので、担当のケアマネジャーに相談してください。

小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用にあたっては、直接事業所に申し込む必要がありますが、当該事業所での介護計画作成にあたりいままでのケアマネジャーと連携をとる必要がありますので、担当ケアマネジャーに相談してください。

利用しているサービスに不満があるときは

地域密着型サービスの指定は西尾市が行なっています。また、指定の権限だけではなく、事業者に対し、指導又は監査を行なう権限と責任も西尾市にあります。指導は、事業者の質の向上のために実施するものであり、監査は、事業所の不正が疑われる場合に実施します。

利用しているサービスの内容や事業所の対応等、利用しているサービス全般について疑問に感じることや、不満に感じることがあれば、まず事業者と話し合いましょう。それでも解決しない場合や、直接事業者に伝えにくいような場合であれば、遠慮なく長寿課までご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
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