福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
対象となる福祉用具種目と対象者
手すり(工事を伴わないもの)
取り付けに際し、工事を伴うものは「住宅改修費の支給」の対象です。
対象者
- 要支援 1・2
- 要介護 1から5
スロープ(工事を伴わないもの)
取り付けに際し、工事を伴うものは「住宅改修費の支給」の対象です。
対象者
- 要支援 1・2
- 要介護 1から5
歩行器・歩行補助つえ
対象者
- 要支援 1・2
- 要介護 1から5
車いす
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であり、車いすと一体的に使用されるもの
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
特殊寝台
背部または脚部の傾斜角度が調整できるものなど
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であり、特殊寝台と一体的に使用されるもの
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
床ずれ防止用具
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
体位変換器
体位の保持のみを目的とするものは除く。
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
認知症老人徘徊感知機器
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
移動用リフト(つり具の部分を除く)
つり具の部分は「福祉用具購入費の支給」の対象です。
対象者
要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。
自動排泄処理装置
対象者
要介護4・5
問合先
長寿課 給付担当 0563-65-2119
申請書
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 保険料:0563-65-2118
- 給付:0563-65-2119
- 地域支援事業:0563-65-2120
- 高齢者福祉:0563-65-2121
- 認定:0563-65-2122
- ファクス
- 0563-64-0995