福祉用具貸与

ページ番号1002556  更新日 2023年4月28日

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日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

対象となる福祉用具種目と対象者

手すり(工事を伴わないもの)

取り付けに際し、工事を伴うものは「住宅改修費の支給」の対象です。

対象者

  • 要支援 1・2
  • 要介護 1から5

スロープ(工事を伴わないもの)

取り付けに際し、工事を伴うものは「住宅改修費の支給」の対象です。

対象者

  • 要支援 1・2
  • 要介護 1から5

歩行器・歩行補助つえ

対象者

  • 要支援 1・2
  • 要介護 1から5

車いす

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

車いす付属品

クッション、電動補助装置等であり、車いすと一体的に使用されるもの

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

特殊寝台

背部または脚部の傾斜角度が調整できるものなど

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であり、特殊寝台と一体的に使用されるもの

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

床ずれ防止用具

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

体位変換器

体位の保持のみを目的とするものは除く。

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

認知症老人徘徊感知機器

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

移動用リフト(つり具の部分を除く)

つり具の部分は「福祉用具購入費の支給」の対象です。

対象者

要介護2から5
※ただし軽度者の状態像によっては、保険給付の対象となることがあります。
次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」参照してください。

自動排泄処理装置

対象者

要介護4・5

福祉用具購入費・住宅改修費には受領委任払制度があります

福祉用具購入費と住宅改修費は、利用者がかかった費用の全額を事業者に支払い、その後、申請に基づき、利用者に対し保険給付(通常は費用の9割、8割または7割分の給付)を行なっています。(償還払い方式)

西尾市では利用者の購入時(改修時)の負担を軽減するために、受領委任の方式もあわせて行なっています。この方式では、利用者は事業者に自己負担額(通常は費用の1割、2割または3割分)のみを支払い、残りの保険給付額(通常は費用の9割、8割または7割分)は市が事業者に直接支払うようになります。

なお、償還払いも受領委任払いも、最終的な負担額に変わりはありません。また、受領委任払いができるのは、市に登録された事業所で、購入または改修を行う場合に限られます。

新しく受領委任可能な事業所として登録を希望される事業者の方は、長寿課介護保険給付担当へお問い合わせください。

問合先

長寿課 給付担当 0563-65-2119

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

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