西尾市空き店舗等活用事業

ページ番号1007370  更新日 2024年4月1日

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まちなかで出店したい方をサポートします

商工振興課は、中心市街地のにぎわい創出のため、まちなかへの出店希望者を包括的にサポートします。

現在、商業協同組合や各発展会と連携し、新規出店のニーズに応えるべく、空き家や空き店舗の掘り起しを進めております。

出店希望者には「西尾市空き店舗等活用事業補助金」だけでなく、空き店舗所有者と出店希望者とのマッチングや創業等各種支援制度の活用、出店後のPR等の支援を実施しています。

まちなかでお店をはじめたい方、空き店舗や空き家を所有している方、ぜひお気軽に商工振興課へご相談ください!

補助金の概要

中心市街地の活性化を図るため、西尾駅周辺の商店街における空き店舗等を活用した出店を促進することを目的とし、空き店舗を活用する事業者に対し、店舗改装費等の一部を予算の範囲内で補助します。

申請を希望される場合は、事前に商工振興課にお問い合わせください。

※交付申請よりも前に着手している事業は対象外です。必ず改装工事の着手日よりも前に申請を行ってください。

※実績報告の期限は当該年度の3月15日です。それまでに事業の完了及び経費の支払い、実績報告ができない場合は補助の対象となりません。

対象空き店舗等

対象となる空き店舗等は次のとおりです。

  • 西尾駅周辺の商店街における店舗、居宅、事務所又は倉庫等に供していた家屋で、交付申請日において利用されていないもの

補助金の対象となる空き店舗等かどうかの確認は、商工振興課にお問い合わせください。

補助対象者

補助対象者は次のとおりです。

  • 空き店舗等を活用し事業を営もうとする個人又は法人その他団体
  • 西尾商工会議所、西尾市商業協同組合及び商店街発展会又は西尾市が指定した都市再生推進法人の商業団体等
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象者にはなりません。
  1. 西尾市商業協同組合に加入しない者
  2. 市税(法人等にあっては当該法人等及びその代表者に係る市税)を滞納している者
  3. 空き店舗等所有者又は当該所有者との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族である者、当該所有者が役員に就任している法人等。当該所有者が法人等の場合は、当該法人等の役員に就任する者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者
  5. 過去に本補助金の交付を受けている者。ただし、事業を実施する空き店舗等が同一でない場合は、この限りでない。

補助対象事業

補助対象事業は次のとおりです

  • 空き店舗等を所有者から賃借し、店舗として小売業又は飲食サービス業、その他商店街の集客や賑わいの創出に資するものと市長が認めた事業を営もうとする事業
  • 空き店舗等を所有者から賃借し、必要に応じて改装等を行った上で、店舗として小売業又は飲食サービス業、その他商店街の集客や賑わいの創出に資するものと市長が認めた事業を営もうとする出店者に転貸する事業(※)

※転貸する事業については、補助対象者は西尾商工会議所、西尾市商業協同組合及び商店街発展会又は西尾市が指定した都市再生推進法人の商業団体等に限ります。

ただし、出店者が以下に該当する事業は、補助の対象にはなりません。転貸する事業についても、転貸先の出店者が該当する場合は同様に補助の対象にはなりません。
  1. 店舗への直接の来客を必要としない形態で営業を行う場合
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う場合
  3. 宗教活動又は政治活動を目的として営業を行う場合
  4. 短期間での出店を目的とする等、1年以内に営業を終了する場合
  5. 出店に際して法律に基づく資格が必要な場合で、出店までに当該資格を取得できない場合
  6. 公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める場合

 

補助内容

補助内容は次のとおりです。

改装費
対象経費

内装工事、外装工事、給排水設備工事、冷暖房設備工事、サイン工事、電気工事及び市長が適当と認めた工事に要する経費

申請者自ら改装工事を行う場合、その工事に係る経費(材料費等)

※謝金、飲食費、什器・備品・消耗品購入費、振込手数料、消費税、地方消費税は対象外です。
補助率 3/4(1,000円未満切り捨て)
補助限度額

270万円

 

店舗賃借料 ※転貸する商業団体等に限ります。

対象経費

賃貸借契約を締結した日が属する月から交付決定日が属する年度の3月分までの空き店舗等の借用に係る月額賃借料

※保証金、礼金、敷金等の預託金、共益費、仲介手数料、水道光熱費、修繕費等の管理維持費、火災保険料、振込手数料、消費税、地方消費税、駐車場の賃借料は対象外です。

補助率

1/2

補助限度額

店舗改装費が上限に満たない場合、その残額を限度額とする。ただし月額10万円、最大12か月分で合計120万円を上限とする。

 

交付までの流れ

  1. 商工振興課に事前相談
  2. 交付申請
  3. 交付決定
  4. 事業実施
  5. 実績報告(交付請求)実績報告は当該年度の3月15日まで
  6. 補助金交付

交付申請・実績報告

交付申請

事業着手前に以下の書類の提出が必要です。なお、その他必要な書類の提出を求める場合があります。

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 本人確認書類(法人の場合は、法人履歴事項全部証明書)の写し
  3. 事業計画及び収支予算がわかる書類
  4. 西尾市商業協同組合に加入している又は加入することがわかる書類
  5. 賃貸借契約に関して所有者の同意がわかる書類
  6. 改装工事に係る見積書及び図面の写し
  7. 空き店舗等の写真及び位置図
  8. 完納証明書(3か月以内に取得したもの。法人等の場合は、法人等と代表者のもの)
  9. 誓約書兼同意書

※必ず事業開始前に申請を行ってください。申請よりも前に着手した事業は補助の対象外です。

※交付決定後、事業の中止・変更をする場合は、補助事業等計画変更承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。

提出書類

実績報告

事業実施後に以下の書類の提出が必要です。なお、その他必要な書類の提出を求める場合があります。

  1. 補助事業等実績報告書(様式第5号)
  2. 補助金等交付請求書(様式第6号)
  3. 西尾市商業協同組合に加入していることがわかる書類(申請時に提出した場合省略可)
  4. 所有者との賃貸借契約書の写し
  5. 改装工事前後の写真
  6. 補助対象経費の支出が確認できる書類

※必ず当該年度の3月15日までに実績報告を完了してください。

提出書類

問い合わせ先・提出先

西尾未来共創拠点 ニコラボ

〒445-0851 西尾市住吉町3丁目36番地1(名鉄西尾駅高架下)

電話:0563-54-3132

営業時間:平日9時~17時(祝日・土日・年末年始を除く)

お車でお越しの際は、近くの駐車場をご利用ください。

令和5年度実績

A's Dining Room(アズ ダイニングルーム)

A's Dining Room

都市再生推進法人であるまちづくり会社「株式会社 城下町PRIDE」が改装を行い、出店。

オーナー手作りの家庭料理と、お酒が楽しめるお店です。和食、洋食、中華、多彩なジャンルのさまざまなメニューを味わえます。木を基調とした温かみのある店内で、穏やかなオーナーが出迎えてくれます。

所在地:高砂町32-2

令和4年度実績

ユーズド&ヴィンテージショップ two knows store

ユーズド&ヴィンテージショップ two knows store

古着やヴィンテージアイテムを取り扱っています。洋服はレディースを中心にキッズやメンズを取りそろえ、アクセサリーや雑貨なども販売。オーナー自らが国内外で買い付けた一点物ばかりです。年齢や性別を問わず、いつまでも愛用できるヴィンテージアイテムとの一期一会を楽しめます。

所在地:永吉町4丁目15番地

沖縄そばと酒処 カヌシャ

沖縄そばと酒処 カヌシャ

キッチンカー「結まぁる」での営業を経てまちなかに出店。ここでしか食べられない、西尾産小麦きぬあかり100%の自家製生麺を使ったこだわりの沖縄そばをどうぞ!沖縄出身の店主が作る沖縄の家庭料理とお酒も楽しめます。

所在地:南旭町5番地1

 

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
0563-57-1322

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