地域の公園をつくるために土地をお貸し下さい

ページ番号1003658  更新日 2021年4月21日

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借地公園の整備について

借地公園とは?

土地所有者のご厚意により土地を無償で貸していただき整備する公園のこと言います。

公園整備の土地取得をせずに、不足している市街化区域内の公園整備を進めるものです。

根拠法令:都市公園法

イラスト:砂場と鉄棒で遊ぶ子ども

イラスト:すべり台で遊ぶ子ども

借地公園にできる土地はどんな土地?

借地公園として整備できる土地は、以下の条件に適合する場所です。

イラスト:木

  1. 市街化区域内にあり公園の少ない地域
  2. 10年以上、公園として無償で利用できる
  3. 土地面積が1,000平方メートル以上
  4. 幅4メートル以上の公道に2箇所以上の出入口が設置できる
  5. 所有権以外の権利が設定されていない
  6. 大規模な造成工事を必要としない整形地
  7. 生産緑地に指定されていない、または解除予定
  8. 住宅分譲に伴い設置する公園用地ではない土地

土地所有者の負担軽減措置は?

公園用地として土地を無償で貸していただくことで以下のように、土地を所有する負担が軽減されます。

  1. 固定資産税、都市計画税が非課税となります。
    ※固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。
  2. 20年以上の借地契約をされた場合は、相続税の軽減措置が摘要されます。
    ※今後、法律の改正により変更になる場合があります。
  3. 土地の管理を、市と地域の皆さんが協力して行います。

土地の返還は?

イラスト:ブランコで遊ぶ子ども

土地の返還にあたって、以下のことにご注意ください。

  1. 契約満了後返還します。正当な理由がない場合は、契約期間中に解除はできません。
  2. 返還にあたっては、公園施設のみを撤去し、田畑等への原状回復はしません。

地域の皆さんへのお願い

イラスト:公園清掃

無償借地による公園整備は、以下の点にご理解いただける地域を対象としています。

  1. 自治会等が西尾市アダプトプログラムに登録し公園管理への協力ができる地域
  2. 借地契約が満了した場合、公園が廃止されることに同意をいただける地域

興味をお持ちの方は、公園緑地課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 維持管理:0563-65-2149
  • 建設:0563-65-2150
ファクス
0563-54-6644

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