西尾市都市緑化推進事業補助制度

ページ番号1003657  更新日 2024年4月18日

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目的

西尾市では、愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく間接補助事業の受付を行っています。この事業は、西尾市にお住いの方を対象に、市民の皆様が行う民有地の緑化及び市民団体等が公有地で行う緑化活動の経費の一部に対し、西尾市都市緑化推進事業補助金交付要綱に基づき、補助金を交付するものです。

補助対象事業

1.緑の街並み推進事業

市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業で、必要な要件を満たすものが対象です。

区分

屋上緑化

壁面緑化

空地

緑化

駐車場

緑化

生垣

設置

基準

下記の要件のいずれかを満たすこと。 下記の要件を満たすこと。

要件

  1. 道路から眺望できること。
  2. 不特定の人が立ち入って見ることができること。
  3. 管理者等の了承のもと、必要に応じて見ることができること。
  1. 生垣の接道(注2)延長が設置した生垣の全体延長の50%以上であること。
  2. 樹木の高さが宅地面から0.6m以上であること。
  3. 延長1m当たり2本以上植栽すること。

規模

緑化面積が50㎡以上 延長15m以上(注3)

補助対象経費

植栽、植栽基盤(注1)、灌水施設に係る工事費。

ただし、植栽した個体の生育期間が1年から2年程度しか見込めないものは除く。

生垣設置に係る工事費。

補助金交付額

対象経費の2分の1(10万円以上から500万円以下)で、下記の条件の範囲内。(注4)
緑化面積(㎡)×3万円 緑化面積(㎡)×1万5千円 緑化面積(㎡)×2万円

延長(m)×5千円

 

 

(注1)土壌、軽量土、土壌改良材及び防根層を含む。
(注2)公共用道路及び市長がこれに準ずると認める道路に接すること。
(注3)延長は、幹から幹までの長さとする。
(注4)交付額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

現在の状況

令和6年度申請は相談のみ受付中です。

※1 受付は先着順で、補助金がなくなり次第、終了します。

※2 申請書の受領を受付とします。

2.市民参加緑づくり事業

市民団体等が市内の公有地で、市民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動又は体験学習を実施する事業で、必要な要件等を満たすものが対象です。

要件

参加者が延べ50人以上であること。
ただし、市民団体等の活動に講師の派遣をする事業にあっては20人以上とする。
営利を主たる目的としないこと。

その他要件あり。(注1)

補助対象経費

工事費、役務費、【委託料】、【報償費】、【旅費】、【使用料】、【需用費等】。
講師派遣等は【 】の費用。(注2)
ただし、食糧費、交際費、接待費、団体運営費その他市長が補助事業の実施に必要ないと認める経費は、対象としない。

補助金交付額

10万円以上から300万円以下(市民団体等の活動に講師の派遣等をする事業にあっては17万円以下)。(注3)

(注1)その他要件は、西尾市都市緑化推進事業補助金交付要綱を参照。
(注2)工事費、役務費及び委託料は、工事目的物の完遂にあたり高度な専門知識、技術又は資格を必要とするもの、危険な作業等により、一般市民による施工が困難なものを対象とする。
(注3)交付額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

現在の状況

令和6年度の相談を受付中

3.申請手続きの方法、流れ

申請書は公園緑地課窓口へ直接提出してください。
必ず、工事を着手する前に申請してください。
※施行中、着手後の申請は受付できません。

4.その他

詳細は公園緑地課維持管理担当にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 維持管理:0563-65-2149
  • 建設:0563-65-2150
ファクス
0563-54-6644

都市整備部公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。