経営継承・発展支援事業

ページ番号1005886  更新日 2023年10月16日

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令和5年度の2次公募が開始されました

令和5年度の経営継承・発展支援事業の2次公募が開始されました。

この事業は、国の新規事業として令和3年度に創設された事業です。
地域農業の担い手の経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を支援します。

取組意向がある場合の連絡期限

事業内容をご確認していただき、本事業の活用を希望される場合は、令和5年10月13日(金曜日)までに農水振興課(市役所2階 電話0563-65-2134)担い手担当にご連絡ください。

※期限となりましたので募集を締め切りました。

事業内容

補助対象者・要件

地域農業の中心経営体等(※)の先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)であって、以下の全ての要件を満たしている者

  1. 経営発展計画(経営発展に向けた取組内容、成果目標等を記載)を策定している
  2. 令和4年1月1日から経営発展計画の提出時までに経営に関する主宰権の移譲を受けている
  3. 後継者の名義で税務申告等を行っている
  4. 青色申告者である
  5. 家族農業経営である場合にあっては、経営継承後に家族経営協定を書面で締結している
  6. 主宰権の移譲に際して、経営規模等が著しく縮小していない
  7. 西尾市に在住している

※中心経営体等とは、次の①、②いずれかに該当する者をいいます。
 ①人・農地プランに中心経営体として位置づけられている者
 ②認定農業者であり、かつ、市が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者

補助上限

補助上限:100万円(国と市が2分の1ずつ負担)

補助対象経費

経営発展に向けた取組に要する経費を補助します。

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費

※令和6年3月10日(日曜日)までの事業実施が条件です。また、補助金交付決定日より前の取組は、補助対象となりません。

留意事項

  1. 本事業は、国及び市の予算の範囲内で採択します。事業の要件を満たせば必ずしも採択されるものではありません。なお、国が採択しなかった場合は、市も同じく採択いたしませんのでご了承ください。
  2. 採択された場合は、事業実施から3年間、経営発展計画に記載した取組の実施状況等について報告が必要です。また、成果目標を達成できなかった場合や実施状況等の報告に必要な書類の提出を行わなかった場合には、補助金の返還をしていただくこととなりますのでご承知ください。

※補助対象となる条件等の詳細については、特設サイトにてご確認ください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

産業部農水振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。