カーブミラーの設置

ページ番号1011048  更新日 2025年7月2日

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はじめに

カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点やカーブにおいて、目視確認が困難な場合に歩行者、自転車、二輪車及び障害物との衝突防止、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。

しかし、カーブミラーには鏡の特性に起因するデメリットに加え、ミラーに頼りすぎることに起因する事故の危険性について警察からの指導もあることから、設置については慎重に判断しております。

カーブミラーは、あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。

カーブミラーの特性

カーブミラーには以下の特性があります。

  1. カーブミラーで映せない部分(死角)があり、死角から出てくる歩行者や自転車の発見が遅れることがある。
  2. 接近してくる車や歩行者などがいないことを遠方から確認できるため、速度超過や一時停止違反をまねきやすい。
  3. カーブミラーに映る車は小さく見え遠くに感じやすいため、速度感・距離感をつかみづらい。
  4. 鏡に映して視認するため、左右が逆に映り誤認をまねきやすい。

カーブミラーの設置基準

町内会等の要望に応じて現地の状況を調査し、目視での安全確認が困難な場合に設置を検討しています。

ただし、以下のような場合は原則としてカーブミラーは設置できません。

  • 個人宅・事業所等の駐車場や私道からの見通しを確保する場合
  • 駐車場にある自動車等の移動可能なものが原因で見通しが悪い場合
  • 家の出入口付近など地先の了解が得られない場合

また、学校など歩行者が多いエリアは、歩行者への危険性を重視(カーブミラーの特性1及び2)し、設置を見送る場合がございます。

カーブミラーの設置要望は、町内会を通じて工事要望書の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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