その他(お知らせなど)

ページ番号1008034  更新日 2024年10月11日

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お願い等

歩道の縁石等の撤去について(管理担当)

歩道の縁石は、歩行者が安全に通行するために設置しています。そのため、縁石の開口
幅には基準がありますので、必要以上に勝手に撤去することはできません。
出入りのため歩道の縁石を撤去するには、承認申請書を提出し、道路管理者の承認を得
て、個人の費用負担で工事を施行していただくことになります。

乗り上げ(段差解消ブロック)の設置(維持担当、管理担当)

敷地と道路との段差を解消するための「乗り上げ(段差解消)ブロック」などを道路に設置しないでください。
道路を走行する自転車やバイクなどの転倒事故が発生するおそれがあり、大変危険です。

道路に張り出した樹木等の管理(管理担当)

私有地から道路に張り出した樹木等に関しては、土地の所有者の方に所有権があるため、法律上、道路管理者で伐採や枝払い等はできません。土地所有者または土地管理者の責任において、剪定・伐採等の適正な管理をお願い致します。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 管理:0563-65-2139
  • 維持:0563-65-2140
  • 用地:0563-65-2142
  • 建設:0563-65-2143
ファクス
0563-56-2155

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