狭あい道路整備事業のご案内
狭あい道路の整備を進めています
私たちの身近にある道路は、安全で快適な生活を送るために重要な役割を担っています。
しかし、市内には狭あい道路(一般の通行に供されている幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道)に接して建築物が建っている所があり、車等の通行に困難をきたしています。このような狭あい道路を拡幅することにより、災害時の救助活動等の活動スペースを確保することができ、安全、快適、災害に強いまちづくりが期待できます。
そこで、西尾市では後退用地等の寄附を受ける要綱を制定し、市民の皆さまに道路用地を寄附していただくことにより、狭あい道路の整備を部分的に実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
整備の対象について

狭あい道路に接する敷地は、狭あい道路の中心線から敷地側に2メートル移動した位置を、新しい道路境界線とみなして整備を行います。図1参照
整備の対象となる後退用地は、今の道路境界線と新しい道路境界線の間の部分です。
敷地が交差点に接する場合は、すみ切り用地も整備の対象になります。

道路の反対側の敷地が、河川、水路、がけなどの場合は、原則として反対の道路境界線から4メートル移動した位置が、新しい道路境界線になります。図2参照
事前協議が必要です 担当:建築課
建築物を建てたり、塀や擁壁を作るときは、まず建築課で、敷地が狭あい道路に接しているかどうかを確認してください。
敷地が狭あい道路に接している場合は、建築確認申請を行う前に建築課と事前協議が必要になります。
事前協議では、後退用地の現状を確認して、今後の取扱いを協議します。
事前協議の申請は、リンク先から電子申請で行うことができます。(寄附に関する手続きは、電子申請に対応していません。)
狭あい道路整備要綱は、令和5年6月1日付けで改正されていますのでご注意ください。
リンク先(電子申請システム)
窓口で用紙による申請を行う場合は、リンク先の申請書をご利用ください。
事前協議書のチェックリストや寄附に関する書類もダウンロードできます。
リンク先(申請書ダウンロード)
後退用地の整備を行います 担当:土木課
狭あい道路の後退用地又はすみ切用地の寄附に協力していただくと、所有権移転登記と後退用地等の整備を市が行います。
個人が居住する住宅で一定の条件を満たす場合は、測量・境界の確定・後退用地等の分筆を市が行います。ただし、門、塀、擁壁や樹木などの撤去、移設に要した費用は、ご自身の負担となります。また、狭あい道路と後退用地に高低差がある場合は、後退用地を狭あい道路と同じ高さに整地してください。
その他、後退用地等寄附についての詳しい内容は、以下のリーフレットをご参照ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644