道路に関する許可、証明について

ページ番号1008030  更新日 2022年12月9日

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道路占用許可(管理担当)

市道の占用を行いたい場合は申請書が必要です。

  • 占用:市が管理する道路に排水管を埋設する場合
  • 一時占用:仮設足場設置などで一時的に市道を使用する場合

上記占用物についての維持管理は、申請者が行っていただきます。
なお、市道認定のされていない道路も同様の取り扱いとなります。

 

通行制限許可(管理担当)

通行止めなど道路の通行を制限して作業をする場合は、西尾警察署に道路使用許可申請書の提出が2部必要となります。道路使用許可申請時に西尾市の経由印または協議書の添付を求められますので、事前に市役所まで申請書をお持ちください。
申請書方法は下記のとおりです。

  • 電線工事、荷降ろし等→通行制限許可申請書または道路使用許可申請書の写しを1部提出
    土木課窓口で道路使用許可申請書2部に経由印を押しますのでご持参ください。(計3部)
  • 上水引込管、下水取付管などの埋設工事→通行制限許可申請書(占用関係)を2部提出
    交通規制の内容にかかわらず、舗装復旧方法等を精査し、協議書を発行いたします。
    回答までに1週間程度いただきますので工期に余裕をもって申請してください。

※道路使用許可申請書の内容(通行止め等の交通規制方法など)に関することは警察署にお問い合わせください。

 

承認工事(管理担当)

個人の理由により以下の工事を行いたい場合については、申請書を提出してください。

  • 道路側溝の新設、布設替え
  • 乗入れ口の設置、移設、撤去
  • 舗装工事
  • 敷き鉄板の設置
  • その他道路施設の移設、撤去 等

※工事に係る費用については全て申請者負担となります。

 

車両制限令による証明(管理担当)

貨物自動車運送業の免許申請に伴い、車両制限令による証明が必要な場合は申請書をご提出ください。

道路に関する証明(管理担当)

不動産売買等に伴い、現況道路が公道であることの証明が必要な場合は申請書をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 維持:0563-65-2140
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ファクス
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