道路に関する許可、証明について
道路占用許可(管理担当)
市道の占用を行いたい場合は申請書が必要です。
- 占用:市が管理する道路に排水管を埋設する場合
- 一時占用:仮設足場設置などで一時的に市道を使用する場合
上記占用物についての維持管理は、申請者が行っていただきます。
なお、市道認定のされていない道路も同様の取り扱いとなります。
通行制限許可(管理担当)
通行止めなど道路の通行を制限して作業をする場合は、西尾警察署に道路使用許可申請書の提出が2部必要となります。道路使用許可申請時に西尾市の経由印または協議書の添付を求められますので、事前に市役所まで申請書をお持ちください。
申請書方法は下記のとおりです。
- 電線工事、荷降ろし等→通行制限許可申請書または道路使用許可申請書の写しを1部提出
土木課窓口で道路使用許可申請書2部に経由印を押しますのでご持参ください。(計3部) - 上水引込管、下水取付管などの埋設工事→通行制限許可申請書(占用関係)を2部提出
交通規制の内容にかかわらず、舗装復旧方法等を精査し、協議書を発行いたします。
回答までに1週間程度いただきますので工期に余裕をもって申請してください。
※道路使用許可申請書の内容(通行止め等の交通規制方法など)に関することは警察署にお問い合わせください。
承認工事(管理担当)
道路管理者以外の方が、自らの事情により、以下の内容について道路に関する工事をしようとする場合は、あらかじめ道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。事前に土木課管理担当までご相談ください。
【工事内容】
- 自動車乗入れ口設置(歩道部を介して車両を乗入れる場合)
- 道路側溝の新規敷設及び敷設替え
- 舗装工事
- 法面の埋立て並びに舗装敷設
- 敷き鉄板の設置
- 道路施設(ガードレール、標識等)の移設又は撤去
- その他 道路の構造を変更する工事
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申請から完了までの流れ (PDF 55.4KB)
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申請書に添付する書類一覧 (PDF 42.0KB)
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承認工事に係る審査基準 (PDF 100.3KB)
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側溝工事仕様標準図 (PDF 160.3KB)
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自動車乗入れ口設置の考え方 (PDF 48.8KB)
- 申請書一覧(道路占用・工事要望書など)
車両制限令による証明(管理担当)
貨物自動車運送業の免許申請に伴い、車両制限令による証明が必要な場合は申請書をご提出ください。
道路に関する証明(管理担当)
不動産売買等に伴い、現況道路が公道であることの証明が必要な場合は申請書をご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 土木課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 管理:0563-65-2139
- 維持:0563-65-2140
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- 建設:0563-65-2143
- ファクス
- 0563-56-2155