下水道(排水設備工事申請関係)

ページ番号1001983  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

様式変更についてお知らせ

令和7年4月1日より排水設備工事申請に関わる提出書類の様式が一部変更されます。

今後は新様式で提出してください。

詳細は下記ファイルをご覧ください。

申請書

下水道排水設備等計画確認書(使用者一覧表) ※確認申請添付

公共汚水ます設置申請書 ※確認申請添付

取付管もしくは公共汚水ますを新設する場合の添付様式です。取付管が現状未設置の場合は裏面の設置箇所図にご記入ください。(取付管設置済みの場合は記入不要)

阻集器等維持管理計画書 ※確認申請添付

阻集器設置が必要な場合の申請書です。必ず排水設備確認申請書と一緒に提出してください。

下水道等使用開始等届出書

使用の水道メーターに対し下水道を新規使用開始する場合や、上水道とは別に下水道のみを使用停止・再開・廃止する際に提出してください。

浄化槽使用廃止届出書 ※完了届添付

下水道接続する際、現状廃止予定の浄化槽がある場合又は過去に浄化槽があった場合(撤去済みを含む)に提出してください。

区域外流入 区域外流入協議書

主に市街化調整区域の下水道が整備されていない場所において、下水を流入したい場合(区域外流入)は、事前に協議が必要です。

区域外流入 下水道物件設置等許可申請書等

区域外流入の際に提出してください。予め区域外流入協議を済ませ、協議書の回答書のコピーを添付してください。また下水道施設を管理者以外が設置する場合にも必要となる書類です。

農業集落排水 農業集落排水施設設置事業加入協議書

農業集落排水施設設置事業加入申請する場合において、建物等の種類が以下に該当するときは、事前に協議が必要です。
1.集合住宅
2.一般事業所(住宅併用含む)

農業集落排水 農業集落排水施設設置事業加入申請書

農業集落排水の区域において、以下に該当するときは申請が必要です。
1.水道メーターを新規取出しして農業集落排水に接続
2.農業集落排水分担金未払いの方が新たに農業集落排水に接続

農業集落排水 農業集落排水施設設置事業受益者変更届

農業集落排水 農業集落排水施設の工事申請書

農業集落排水区域にて取付管・公共ますなどを設置する場合に必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道営業課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地

電話
  • お客様窓口:0563-57-1212
  • 受益者負担金:0563-65-2185
  • 接続促進:0563-65-5120
  • 維持給水:0563-65-2187
ファクス
0563-57-5220

上下水道部上下水道営業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。