下水道(排水設備工事など) 指定工事店関係
西尾市排水設備指定工事店へお知らせ
1.排水設備責任技術者に係る専属規定の見直し
国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」のアナログ規制の見直しが行われ、常駐・専任規制が緩和されたことにより、排水設備指定工事店の責任技術者を営業所に「専属」するから「選任」することに変更となりました。また、同一都道府県の区域内における他の営業所について兼任ができるようになりました。
排水設備工事店に係る責任技術者の新規登録や変更登録の申請の際に、事業所に選任することを証する書類又は他の営業所と兼務している場合はその兼務状況が分かる書類の提出が必要となります。
2.個人事業主の場合の排水設備工事店に係る申請における変更点
指定工事店の代表者について、外国籍の方など個人における住民票の写しが発行できない場合には、在留カード又は特別永住者証の写しの添付が必要となります。
・条例等の改正
令和6年12月25日
申請書
排水設備指定工事店及び責任技術者関係各種申請書1
排水設備指定工事店及び責任技術者関係各種申請書2
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排水設備指定工事店証再交付申請書 (Word 33.0KB)
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排水設備指定工事店証再交付申請書 (PDF 49.3KB)
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排水設備指定工事店変更届出書 (Word 38.0KB)
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排水設備指定工事店変更届出書 (PDF 50.3KB)
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排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書 (Word 33.0KB)
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排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書 (PDF 48.4KB)
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排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書(みなし) (Word 32.0KB)
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排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書(みなし) (PDF 85.8KB)
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排水設備工事責任技術者証再交付申請書(みなし) (Word 32.0KB)
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排水設備工事責任技術者証再交付申請書(みなし) (PDF 87.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道営業課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
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