下水道(指定工事店関係)
西尾市排水設備指定工事店へお知らせ
1.排水設備責任技術者に係る専属規定の見直し
国の「デジタル原則に基づく規制見直しプラン」により、アナログ規制が見直され、常駐・専任規制が緩和されました。この変更により、排水設備指定工事店の責任技術者については、営業所に「専属」ではなく「選任」とすることが可能になりました。さらに、同一都道府県内であれば、他の営業所と兼任することができるようになりました。
排水設備工事店の責任技術者の新規登録や変更登録の際には、事業所に選任したことを証明する書類が必要となります。また、他の営業所と兼務される場合は、その兼務状況を示す書類の提出が必要となります。
2.個人事業主の場合の排水設備工事店に係る申請における変更点
指定工事店の代表者について、外国籍の方など個人における住民票の写しが発行できない場合には、在留カード又は特別永住者証の写しの添付が必要となります。
・条例等の改正
令和6年12月25日
申請書
指定工事店申請様式一覧
排水設備指定工事店申請書
新規で指定工事店の指定を申請する際に提出してください。
排水設備指定工事店変更申請書
工事店に関わる変更事項がある際に提出してください。工事店名、所在地、代表者の変更の場合は工事店証書換え交付申請書も併せて提出してください。
その他添付書類等
申請様式一覧を参考に申請に応じた必要書類を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道営業課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
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- お客様窓口:0563-57-1212
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