下水道(排水設備工事など) 指定工事店関係

ページ番号1001987  更新日 2025年2月6日

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西尾市排水設備指定工事店へお知らせ

1.排水設備責任技術者に係る専属規定の見直し

国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」のアナログ規制の見直しが行われ、常駐・専任規制が緩和されたことにより、排水設備指定工事店の責任技術者を営業所に「専属」するから「選任」することに変更となりました。また、同一都道府県の区域内における他の営業所について兼任ができるようになりました。

 排水設備工事店に係る責任技術者の新規登録や変更登録の申請の際に、事業所に選任することを証する書類又は他の営業所と兼務している場合はその兼務状況が分かる書類の提出が必要となります。

2.個人事業主の場合の排水設備工事店に係る申請における変更点

指定工事店の代表者について、外国籍の方など個人における住民票の写しが発行できない場合には、在留カード又は特別永住者証の写しの添付が必要となります。

・条例等の改正

令和6年12月25日

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