火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられました。
飲食店等を営業されている皆さまへ
法令改正のお知らせ
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店等に対し、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられました。
新たに消火器が必要となる飲食店等
飲食店等で、次の全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられました。
- 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。 - 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置や自動消火装置など)が講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。
消火器の設置にあたっての注意点
- 消火器は業務用消火器(粉末ABC10型)を推奨しています。
- 消火器と一緒に標識も忘れずに設置してください。
- 不適正な訪問販売や点検による高額な請求の被害に遭わないようにご注意ください。
定期的な点検・結果報告
新たに設置した消火器は消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務になります。なお、消火器の点検や報告は、ご自分で行うこともできます。
- 機器点検:6か月に1回
- 総合点検:1年に1回(結果報告は西尾市内の最寄りの消防署へ)
厨房設備の維持管理
厨房設備の周囲、換気扇や排気ダクト内などの清掃を定期的に行い、火災予防上支障のないように維持管理してください。
Q&A
Q1 調理器具はIHコンロと電子レンジのみだけど、消火器は設置しなければいけませんか。
A 調理器具がIHコンロや電子レンジのみの場合、消火器の設置は必要ありません。
Q2 3つ口コンロを使用していますが、1つの火口にしか調理油過熱防止装置がついていない場合、消火器は設置しなければいけませんか。
A すべての火口に調理油過熱防止装置がなければ、防火上有効な措置にならないので、消火器の設置は必要になります。
Q3 防火上有効な措置って何ですか。
A 調理油過熱防止装置、自動消火装置または危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置の3つです。
- 調理油過熱防止装置とは?
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(SiセンサーやPSマークなど) - 自動消火装置とは?
火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置(フード等用簡易自動消火装置など) - 危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置とは?
加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止することにより、火を消す装置(圧力感知安全装置など)
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
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